議会における閉会とは? わかりやすく解説

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議会における閉会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/04 20:26 UTC 版)

閉会」の記事における「議会における閉会」の解説

日本の国会では会期制採用されており、会期終了し機能停止することを閉会という。これは地方議会においても同じで、再び活動能力を持つには、再度召集開会しなければならない地方議会通年会期採用している場合でも、年末には一度閉会し翌年明け首長議会議長次の会期招集要請する。 「会期延長#地方議会」および「栃木県議会#通年議会」も参照 また、衆議院解散という形式閉会することもあり、衆議院解散され場合は、参議院自動的に閉会となる。 詳細は「日本国憲法第54条#条文」および「衆議院解散#解散の効果とその後の手続」を参照 なお、閉会前に閉会中も当委員会調査会等では審査調査を行う」旨の議決をし本会議許可得られ委員会調査会にあっては閉会中にも当該委員会等を開いて議事行い、あるいは地方委員派遣をすることができる(継続審議)。また、閉会中に議員異動があった場合の処理(辞職受理弔詞贈呈等)は議長が行うなど、いわゆる事務方議院事務局議院法制局等)は業務行っている。閉会中に行うことができないこと代表例は「本会議を開く(院としての議決をする)」ことである。ただし、衆議院の解散に伴う閉会間中に、内閣参議院の緊急集会求め会議を開くことは可能である。衆議院解散除いた閉会中に本会議を開く事態発生した場合は、内閣要求いずれか議院総議員4分の1上の要求臨時国会を開くことができる。 詳細は「参議院の緊急集会#緊急集会の手続」および「臨時会#憲法第53条に基づく臨時会召集」を参照 衆議院解散による閉会除けば国会最終日では議長から挨拶があるのが慣例である。 国会開会中に政権スキャンダル発生すれば国会論戦野党による与党追及の場として注目されやすくなるが、国会閉会となった場合会期最終日継続審議経た委員会除き国会論戦の場が開かれにくいため、注目されにくくなる会期不継続の原則により、継続審議手続き経ない議案原則廃案となる。また継続審議をするには、次の国会召集日との間に一日上の閉会間を置く必要がある前国終了日の翌日に次国会召集となった場合は、一部例外除き廃案となる)。 詳細は「継続審議#概説」および「会期#会期独立の原則と会期不継続の原則」を参照

※この「議会における閉会」の解説は、「閉会」の解説の一部です。
「議会における閉会」を含む「閉会」の記事については、「閉会」の概要を参照ください。

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