議会における閉会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/04 20:26 UTC 版)
日本の国会では会期制が採用されており、会期が終了し機能が停止することを閉会という。これは地方議会においても同じで、再び活動能力を持つには、再度召集、開会しなければならない。地方議会で通年会期を採用している場合でも、年末には一度閉会し、翌年明けに首長が議会議長に次の会期の招集を要請する。 「会期延長#地方議会」および「栃木県議会#通年議会」も参照 また、衆議院解散という形式で閉会することもあり、衆議院が解散された場合は、参議院は自動的に閉会となる。 詳細は「日本国憲法第54条#条文」および「衆議院解散#解散の効果とその後の手続」を参照 なお、閉会前に「閉会中も当委員会・調査会等では審査・調査を行う」旨の議決をし本会議で許可が得られた委員会・調査会等にあっては、閉会中にも当該委員会等を開いて議事を行い、あるいは地方へ委員派遣をすることができる(継続審議)。また、閉会中に議員の異動があった場合の処理(辞職受理、弔詞贈呈等)は議長が行うなど、いわゆる事務方(議院事務局・議院法制局等)は業務を行っている。閉会中に行うことができないことの代表例は「本会議を開く(院としての議決をする)」ことである。ただし、衆議院の解散に伴う閉会期間中に、内閣が参議院の緊急集会を求め会議を開くことは可能である。衆議院解散を除いた閉会中に本会議を開く事態が発生した場合は、内閣の要求かいずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求で臨時国会を開くことができる。 詳細は「参議院の緊急集会#緊急集会の手続」および「臨時会#憲法第53条に基づく臨時会召集」を参照 衆議院解散による閉会を除けば、国会最終日では議長から挨拶があるのが慣例である。 国会開会中に政権スキャンダルが発生すれば国会論戦は野党による与党追及の場として注目されやすくなるが、国会閉会となった場合は会期最終日に継続審議を経た委員会を除き国会論戦の場が開かれにくいため、注目されにくくなる。 会期不継続の原則により、継続審議手続きを経ない議案は原則廃案となる。また継続審議をするには、次の国会召集日との間に一日以上の閉会期間を置く必要がある(前国会終了日の翌日に次国会召集となった場合は、一部の例外を除き廃案となる)。 詳細は「継続審議#概説」および「会期#会期独立の原則と会期不継続の原則」を参照
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