会期独立の原則と会期不継続の原則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/03 19:08 UTC 版)
「会期」の記事における「会期独立の原則と会期不継続の原則」の解説
会期の終了によって議会は活動能力を失う。 各会期における議会の活動はそれぞれ独立し議会の意思決定は会期ごとに完結されるという原則を会期独立の原則という。また、前後二つの会期にまたがって議会の意思が存在することは許されないとする原則を会期不継続の原則という。したがって、原則として審議未了の案件は会期終了で全て廃案となる。 会期不継続の原則は会期制から論理的必然に導かれるものではないものの、近代に入ってイギリス議会で確立し19世紀にヨーロッパ各国へ普及した原則である。 日本の国会法も「会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない」と規定している(国会法第68条本文)。ただ、例外として閉会中審査した議案及び懲罰事犯の件は後会に継続するとしている(国会法第68条但書)。 国会法は「甲議院の送付案を、乙議院において継続審査し後の会期で議決したときは、第八十三条による」とし、前の会期において先議の甲議院が乙議院に送付し乙議院が継続審査とした場合には、後の会期において乙議院が新たに先議の院として議決を行い後議の院となる甲議院へ送付することになる(国会法第83条の5、第83条)。これは継続審査の場合には案件(議案)そのものは継続するとしながらも議院の意思(議決)は後の会期へは継続しないとの理論に立つものである。 詳細は「継続審議」を参照
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