会期独立の原則と会期不継続の原則とは? わかりやすく解説

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会期独立の原則と会期不継続の原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/03 19:08 UTC 版)

会期」の記事における「会期独立の原則と会期不継続の原則」の解説

会期終了によって議会活動能力を失う。 各会期における議会活動それぞれ独立し議会意思決定会期ごとに完結されるという原則会期独立原則という。また、前後二つ会期またがって議会意思存在することは許されないとする原則会期不継続の原則という。したがって原則として審議未了案件会期終了全て廃案となる。 会期不継続の原則会期制から論理的必然に導かれるものではないものの、近代入ってイギリス議会確立し19世紀ヨーロッパ各国普及した原則である。 日本の国会法も「会期中に議決に至らなかつた案件は、後会継続しない」と規定している(国会法第68条本文)。ただ、例外として閉会中審査した議案及び懲罰事犯の件は後会継続するとしている(国会法第68条但書)。 国会法は「甲議院送付案を、乙議院において継続審査し後の会期議決したときは、第八十三条による」とし、前の会期において先議の甲議院が乙議院送付し議院継続審査とした場合には、後の会期において乙議院新たに先議の院として議決行い後議の院となる甲議院送付することになる(国会法83条の5、第83条)。これは継続審査場合には案件議案そのもの継続するしながら議院意思議決)は後の会期へは継続しないとの理論に立つものである詳細は「継続審議」を参照

※この「会期独立の原則と会期不継続の原則」の解説は、「会期」の解説の一部です。
「会期独立の原則と会期不継続の原則」を含む「会期」の記事については、「会期」の概要を参照ください。

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