第八十三条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/15 17:18 UTC 版)
国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
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第八十三条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/23 03:01 UTC 版)
予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
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第八十三条
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予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
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