指定商品・指定権利・指定役務とは? わかりやすく解説

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指定商品・指定権利・指定役務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/23 05:43 UTC 版)

割賦販売法」の記事における「指定商品・指定権利・指定役務」の解説

割賦販売法施行令昭和三十六年十一月一日政令第三四十一号1条定める指定商品・指定権利・指定役務は、次の通り別表第一第一条関係)一 動物及び植物の加工品一般飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品医薬品医療機器等法昭和三十五年法律第百四十五号第二条第一項の医薬品をいう。以下同じ。)を除く。) 二 真珠並びに貴石及び半貴石 三 幅十三センチメートル上の織物衣服履物及び身の回り品を除く。) 五 ネクタイマフラーハンドバッグ、かばん、傘、つえその他の身の回り品及び指輪ネックレスカフスボタンその他の装身具履物床敷物、カーテン寝具テーブル掛け及びタオルその他の繊維家庭用品 八 家具及びついたてびょうぶ傘立て金庫ロッカーその他の装備品並びに家庭用洗濯用具屋内装飾その他の家庭用装置品(他の号に掲げるものを除く。) 九 なべ、かま、湯沸かしその他の台所用具及び食卓ナイフ食器魔法瓶その他の食卓用具書籍 十一 ビラパンフレットカタログその他これらに類する印刷物 十二 シャープペンシル万年筆ボールペンインクスタンド定規その他これらに類する事務用品 十三 印章 十四 太陽光発電装置その他の発電装置 十五 電気ドリル空気ハンマその他の動力付き手持ち工具 十六 ミシン及び手編み機械 十七 農業用機械器具農業用トラクターを除く。)及び林業用機械器具 十八 農業用トラクター及び運搬トラクター 十九 ひよう量二トン以下の台手動はかり、ひよう量百五十キログラム以下の指示はかり及び皿手動はかり 二十 時計船舶用時計塔時計その他の特殊用途用の時計を除く。) 二十一 光機械器具写真機器具映画機械器具及び電子応用機械器具を除く。) 二十二 写真機器具 二十映画機械器具八ミリ用又は十六ミリ用のものに限る。) 二十四 事務用機械器具電子応用機械器具を除く。) 二十物品自動販売機 二十医療用機械器具 二十七 はさみ、ナイフ包丁その他の利器、のみ、かんな、のこぎりその他の工匠具及びつるはしショベルスコップその他の手道具 二十浴槽台所流し便器その他の衛生器具家庭用井戸ポンプを含む。) 二十浄水器 三十 レンジ天火、こんろその他の料理用具及び火鉢、こたつ、ストーブその他の暖房用具電気式のものを除く。) 三十一 はん用電動機 三十二 家庭用電気機械器具 三十電球類及び照明器具 三十四 電話機及びファクシミリ 三十五 インターホーン、ラジオ受信機テレビジョン受信機及び録音機器具レコードプレーヤーその他の音声周波機械器具 三十レコードプレーヤーレコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラム記録した三十自動車及び自動二輪車原動機付き自転車を含む。) 三十自転車 三十運搬車主として構内又は作業場において走行するものに限る。)、人力けん引車及び畜力四十 ボートモーターボート及びヨット運動用のものに限る。) 四十パーソナルコンピュータ 四十二 網漁具、釣漁具及び漁綱 四十眼鏡及び補聴器 四十四 家庭用電気治療器、磁気治療器及び医療用物質生成器 四十コンドーム 四十化粧品 四十囲碁用具将棋用具その他の室内娯楽用具 四十おもちゃ及び人形 四十九 運動用具(他の号に掲げるものを除く。) 五十 滑り台ぶらんこ及び子供用車両 五十化粧用ブラシ及び化粧用セット 五十二 かつら 五十喫煙具 五十楽器 別表第一の二 (第一条関係)一 人皮膚清潔に若しくは美化し体型整え、又は体重減ずるための施術を受ける権利保養のための施設又はスポーツ施設利用する権利語学教授学校教育法昭和二十二法律第二十六号)第一条規定する学校同法第八十二条の二に規定する専修学校若しくは同法第八十三条第一項に規定する各種学校入学者選抜するための学力試験備えるため又は同法第一条規定する学校大学を除く。)における教育補習のための学力教授該当するものを除く。)を受ける権利 四 学教育法第一条規定する学校小学校及び幼稚園を除く。)、同法第八十二条の二に規定する専修学校若しくは同法第八十三条第一項に規定する各種学校入学者選抜するための学力試験次号及び別表第一の三において「入学試験」という。)に備えるため又は学校教育同法第一条規定する学校大学及び幼稚園を除く。)における教育をいう。次号及び別表第一の三において同じ。)の補習のための学力教授次号規定する所以外の場所において提供されるものに限る。)を受ける権利入学試験備えるため又は学校教育補習のための学校教育法第一条規定する学校大学及び幼稚園を除く。)の児童生徒又は学生対象とした学力教授役務提供事業者事業所その他の役務提供事業者当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る。)を受ける権利電子計算機又はワードプロセッサー操作に関する知識又は技術教授を受ける権利結婚希望する者を対象とした異性紹介を受ける権利 別表第一の三 (第一条関係)一 人皮膚清潔に若しくは美化し体型整え、又は体重減ずるための施術を行うこと。 二 保養のための施設又はスポーツ施設利用させること。 三 家屋、門又は塀の修繕又は改良語学教授学校教育法第一条規定する学校同法第八十二条の二に規定する専修学校若しくは同法第八十三条第一項に規定する各種学校入学者選抜するための学力試験備えるため又は同法第一条規定する学校大学を除く。)における教育補習のための学力教授該当するものを除く。) 五 入学試験備えるため又は学校教育補習のための学力教授次号規定する所以外の場所において提供されるものに限る。) 六 入試験備えるため又は学校教育補習のための学校教育法第一条規定する学校大学及び幼稚園を除く。)の児童生徒又は学生対象とした学力教授役務提供事業者事業所その他の役務提供事業者当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る。) 七 電子計算機又はワードプロセッサー操作に関する知識又は技術教授結婚希望する者を対象とした異性紹介家屋における有害動物又は有害植物防除技芸又は知識教授第四号から第七号までに掲げるものを除く。)

※この「指定商品・指定権利・指定役務」の解説は、「割賦販売法」の解説の一部です。
「指定商品・指定権利・指定役務」を含む「割賦販売法」の記事については、「割賦販売法」の概要を参照ください。

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