指定商品・役務(していしょうひん・えきむ)
”指定商品(指定役務)”とは、商標出願の際に、商標権の取得を希望する商品(役務)を指定したものである。商標出願の際には、何れの商品(役務)についてその商標を使用するかを指定する。この指定された商品(役務)を指定商品(役務)という。
商品・役務は第1類から第41類までに区分されている。商標出願を行う際には、いずれの類に属する商品であるかを明示して行う。複数の類に含まれる商品や役務を指定して出願を行うことができる。ただし、類の数に応じた印紙代を支払う必要がある。下記に、指定商品役務の区分(類)の概要を示す(特許庁HPより引用)。指定商品・役務の詳細は特許庁HPを参照のこと

商標登録がされると、その商標を指定商品(役務)について独占して使用する権利が与えられる。また、他人が、指定商品(役務)に類似する商品(役務)について、類似する商標を使用することを禁止できる。なお、役務とは、いわゆるサービスのことである。(執筆:弁理士 古谷栄男)
指定商品・役務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 08:29 UTC 版)
商品に付された地域団体商標を目にする需要者は、その商品と、地域団体商標中の地名との間の密接な関連性を期待することになる。したがって、地域団体商標が、それに含まれる地名とは関連しない商品について使用された場合、需要者は品質や役務の質を誤認するおそれがある。このような商標と指定商品(役務)の組み合わせによる商標登録出願は、商標法第4条第1項第16号の規定により拒絶される。 たとえば、商標を「○○りんご」(○○は地名)、指定商品を「りんご」とした地域団体商標の商標登録出願がされた場合、商標「○○りんご」が、○○以外を産地とするりんごに使用された場合には原産地の誤認が生じるから、このままでは商標法第4条第1項第16号の規定により商標登録を受けられない。この場合、指定商品を「りんご」ではなく「○○産のりんご」として出願することにより、商標登録を受けられる。指定商品を「りんご」として出願してしまった場合には、「りんご」を「○○産のりんご」などに補正することにより、商標登録を受けられる。
※この「指定商品・役務」の解説は、「地域団体商標」の解説の一部です。
「指定商品・役務」を含む「地域団体商標」の記事については、「地域団体商標」の概要を参照ください。
指定商品・役務と同じ種類の言葉
- 指定商品・役務のページへのリンク