していしょうひん・えきむとは? わかりやすく解説

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指定商品・役務(していしょうひん・えきむ)


指定商品指定役務)”とは、商標出願の際に、商標権取得希望する商品役務)を指定したのである商標出願の際には、何れの商品役務)についてその商標使用するかを指定する。この指定され商品役務)を指定商品役務)という。

商品役務第1類から第41類までに区分されている。商標出願を行う際には、いずれの類に属す商品であるかを明示して行う。複数の類に含まれる商品役務指定して出願を行うことができる。ただし、類の数に応じた印紙代を支払必要がある下記に、指定商品役務の区分(類)の概要を示す(特許庁HPより引用)。指定商品・役務の詳細特許庁HPを参照のこと

指定商品・役務

商標登録がされると、その商標指定商品役務)について独占して使用する権利与えられるまた、他人が、指定商品役務)に類似する商品役務)について、類似する商標使用することを禁止できる。なお、役務とは、いわゆるサービスのことである。(執筆弁理士 古谷栄男)





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