指定受信設備
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/01 04:09 UTC 版)
電波法第56条第1項に「無線局は、他の無線局又は電波天文業務(宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の業務をいう。)の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。」と規定している。この総務大臣が指定する受信設備が指定受信設備と通称され、これを受けた電波法施行規則第50条の2に 電波天文業務の用に供する受信設備 宇宙無線通信の電波の受信を行なう受信設備 と指定している。地上波より微弱な電波を扱うこれら受信設備を保護することが目的である。
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