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民法第392条(共同抵当における代価の配当) 1項 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価値に応じて、その債権の負担を按分する。 2項 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、ある不動産の代価のみを配当すべきときは、抵当権者は、その代価から債権の全部の弁済を受けることができる。この場合において、次順位の抵当権者は、その弁済を受ける抵当権者が前項の規定に従い他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額を限度として、その抵当権者に代位して抵当権を行使することができる。 民法第393条(共同抵当における代位の付記事項) 前条第2項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記することができる。
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新憲法施行以前に制定され、施行と同時に効力を発した主な法律を挙げる。 国会法 内閣法 裁判所法 地方自治法 労働基準法 教育基本法 表 話 編 歴 日本国憲法全文:新字体 | 旧字体 | 原本 上諭と前文 上諭 | 前文 第1章 天皇 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 第2章 戦争の放棄 9 第3章 国民の権利及び義務 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 第4章 国会 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 第5章 内閣 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 第6章 司法 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 第7章 財政 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 第8章 地方自治 92 | 93 | 94 | 95 第9章 改正 96 第10章 最高法規 97 | 98 | 99 第11章 補則 100 | 101 | 102 | 103 関連項目:解説(ウィキブックス)| Category:日本国憲法 この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
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防衛庁設置法(平成11年8月4日改正時点) 第二十五条(統合幕僚会議)本庁に、統合幕僚会議を置く。 第二十六条(統合幕僚会議の所掌事務)統合幕僚会議は、次の事項について長官を補佐する。 一 統合防衛計画の作成及び幕僚監部の作成する防衛計画の調整に関すること。 二 統合警備計画の作成及び幕僚監部の作成する警備計画の調整に関すること。 三 統合後方補給計画の作成及び幕僚監部の作成する後方補給計画の調整に関すること。 四 統合訓練計画の方針の作成及び幕僚監部の作成する訓練計画の方針の調整に関すること。 五 出動時その他統合運用が必要な場合として長官が定める場合における自衛隊に対する指揮命令の基本及び統合調整に関すること。 六 自衛隊法第二十二条第一項又は第二項の規定により編成された特別の部隊で陸上自衛隊の部隊、海上自衛隊の部隊又は航空自衛隊の部隊のいずれか二以上から成るもの(同項の規定により編成されたものにあっては、前号に規定する長官が定める場合に該当する場合において、特に必要があるとして長官が命じたときに限る。)の運用に係る長官の指揮命令に関すること。 七 防衛に関する情報の収集及び調査に関すること。 八 その他長官の命じた事項に関すること。 第二十七条(統合幕僚会議の構成)統合幕僚会議は、議長並びに陸上幕僚長、海上幕僚長及び航空幕僚長をもつて組織する。 2 議長は、専任とし、自衛官をもつて充てる。議長たる自衛官は、自衛官の最上位にあるものとする。 3 議長は、統合幕僚会議の会務を総理する。 4 統合幕僚会議の議事の運営については、長官が定める。 自衛隊法(平成11年12月17日改正時点) 第二十二条(特別の部隊の編成)内閣総理大臣は、第七十六条第一項、第七十八条第一項又は第八十一条第二項の規定により自衛隊の出動を命じた場合には、特別の部隊を編成し、又は所要の部隊をその隷属する指揮官以外の指揮官の一部指揮下に置くことができる。 2 長官は、第八十二条の規定による海上における警備行動、第八十三条第二項の規定による災害派遣、第八十三条の二の規定による地震防災派遣、第八十三条の三の規定による原子力災害派遣、訓練その他の事由により必要がある場合には、特別の部隊を臨時に編成し、又は所要の部隊をその隷属する指揮官以外の指揮官の一部指揮下に置くことができる。 3 前二項の規定により編成された部隊が陸上自衛隊の部隊、海上自衛隊の部隊又は航空自衛隊の部隊のいずれか二以上から成る場合(当該部隊が前項の規定により編成されたものであるときは、防衛庁設置法第二十六条第一項第六号の規定によりその運用に係る長官の指揮命令に関することについて統合幕僚会議が長官を補佐する場合に限る。)における当該部隊の運用に係る長官の指揮は、統合幕僚会議の議長を通じて行うものとし、これに関する長官の命令は、統合幕僚会議の議長が執行する。 4(略) 安全保障会議設置法(昭和61年5月27日改正) 第七条(関係国務大臣等の出席)議長は、必要があると認めるときは、関係の国務大臣、統合幕僚会議議長その他の関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
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