関連条文とは? わかりやすく解説

関連条文

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/12/09 08:27 UTC 版)

共同抵当」の記事における「関連条文」の解説

民法392条(共同抵当における代価配当1項 債権者同一債権担保として数個不動産につき抵当権有する場合において、同時にその代価配当すべきときは、その各不動産価値に応じて、その債権負担按分する。 2項 債権者同一債権担保として数個不動産につき抵当権有する場合において、ある不動産代価のみを配当すべきときは、抵当権者は、その代価から債権全部弁済を受けることができる。この場合において、次順位抵当権者は、その弁済を受ける抵当権者が前項規定従い他の不動産代価から弁済を受けるべき金額限度として、その抵当権者に代位して抵当権行使することができる。 民法第393条共同抵当における代位付記事項前条2項後段規定により代位によって抵当権行使する者は、その抵当権登記にその代位付記することができる。

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関連条文

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/07/22 08:35 UTC 版)

日本国憲法第11章」の記事における「関連条文」の解説

新憲法施行以前制定され施行同時に効力発した主な法律挙げる国会法 内閣法 裁判所法 地方自治法 労働基準法 教育基本法 表 話 編 歴 日本国憲法全文新字体 | 旧字体 | 原本 上諭前文 上諭 | 前文 第1章 天皇 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 第2章 戦争の放棄 9 第3章 国民の権利及び義務 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 第4章 国会 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 第5章 内閣 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 756章 司法 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 第7章 財政 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 第8章 地方自治 92 | 93 | 94 | 95 第9章 改正 96 第10章 最高法規 97 | 98 | 99 第11章 補則 100 | 101 | 102 | 103 関連項目解説ウィキブックス)| Category:日本国憲法 この項目は、法分野関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者求めています(P:法学/PJ法学)。

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関連条文

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/15 22:11 UTC 版)

統合幕僚会議議長」の記事における「関連条文」の解説

防衛庁設置法平成11年8月4日改正時点第二十五条統合幕僚会議本庁に、統合幕僚会議を置く。 第二十六条統合幕僚会議所掌事務統合幕僚会議は、次の事項について長官補佐する一 統防衛計画作成及び幕僚監部作成する防衛計画調整に関すること。 二 統合警備計画作成及び幕僚監部作成する警備計画調整に関すること。 三 統合後補給計画作成及び幕僚監部作成する後方補給計画調整に関すること。 四 統合訓練計画方針作成及び幕僚監部作成する訓練計画方針調整に関すること。 五 出動時その他統合運用必要な場合として長官定め場合における自衛隊対す指揮命令基本及び統合調整に関すること。 六 自衛隊法第二十二条第一項又は第二項の規定により編成された特別の部隊陸上自衛隊部隊海上自衛隊部隊又は航空自衛隊部隊いずれか二以上から成るもの(同項の規定により編成されたものにあっては前号規定する長官定め場合該当する場合において、特に必要があるとして長官命じたときに限る。)の運用係る長官指揮命令に関すること。 七 防衛に関する情報収集及び調査に関すること。 八 その他長官命じた事項に関すること。 第二十七条統合幕僚会議構成統合幕僚会議は、議長並びに陸上幕僚長海上幕僚長及び航空幕僚長をもつて組織する。 2 議長は、専任とし、自衛官をもつて充てる議長たる自衛官は、自衛官最上位にあるものとする。 3 議長は、統合幕僚会議会務総理する。 4 統合幕僚会議議事運営については、長官定める。 自衛隊法平成11年12月17日改正時点第二十二条(特別の部隊の編成内閣総理大臣は、第七十六条第一項、第七十八条第一項又は第八十一条第二項の規定により自衛隊出動命じた場合には、特別の部隊編成し、又は所要部隊をその隷属する指揮官以外の指揮官一部指揮下に置くことができる。 2 長官は、第八十二条規定による海上における警備行動第八十三条第二項の規定による災害派遣第八十三条の二の規定による地震防災派遣第八十三条の三の規定による原子力災害派遣訓練その他の事由により必要がある場合には、特別の部隊臨時編成し、又は所要部隊をその隷属する指揮官以外の指揮官一部指揮下に置くことができる。 3 前二項規定により編成された部隊陸上自衛隊部隊海上自衛隊部隊又は航空自衛隊部隊いずれか二以上から成る場合当該部隊前項規定により編成されたものであるときは、防衛庁設置法第二十六条第一第六号の規定によりその運用係る長官指揮命令に関することについて統合幕僚会議長官補佐する場合に限る。)における当該部隊運用係る長官指揮は、統合幕僚会議議長通じて行うものとし、これに関する長官命令は、統合幕僚会議議長執行する。 4(略) 安全保障会議設置法昭和61年5月27日改正第七条関係国大臣等の出席議長は、必要がある認めるときは、関係の国務大臣統合幕僚会議議長その他の関係者を会議出席させ、意見述べさせることができる。

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