第4章 国会とは? わかりやすく解説

第4章 国会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 14:09 UTC 版)

フランス共和国憲法」の記事における「第4章 国会」の解説

10条で構成されている。 第24条国会の構成国会国民議会元老院を含む。 国民議会議員直接選挙により選出される元老院間接選挙により選出される元老院共和国地方公共団体の代表を確保するフランス国外に居住するフランス人国民議会元老院代表される。 第28条(通常会期) 国会10月最初平日始まり6月最後平日に終わる1度通常会期として当然に集会する。 各議院通常会期中に開くことができる会議日数は、120日を越えることができない。…

※この「第4章 国会」の解説は、「フランス共和国憲法」の解説の一部です。
「第4章 国会」を含む「フランス共和国憲法」の記事については、「フランス共和国憲法」の概要を参照ください。

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