現行憲法の構成とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 現行憲法の構成の意味・解説 

現行憲法(第六共和国憲法)の構成

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/06 07:36 UTC 版)

大韓民国憲法」の記事における「現行憲法第六共和国憲法)の構成」の解説

現行憲法は、前文本文10ヶ章130箇条附則6箇条構成されている。前文には憲法の成立した由来基本的精神明記し本文には第1章「総綱」、第2章国民の権利義務」、第3章国会」、第4章政府」、第5章裁判所」、第6章憲法裁判所」、第7章選挙管理」、第8章地方自治」、第9章経済」、第10章憲法改正」の順で規定されている。

※この「現行憲法(第六共和国憲法)の構成」の解説は、「大韓民国憲法」の解説の一部です。
「現行憲法(第六共和国憲法)の構成」を含む「大韓民国憲法」の記事については、「大韓民国憲法」の概要を参照ください。


現行憲法の構成

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/07 09:28 UTC 版)

中華人民共和国憲法」の記事における「現行憲法の構成」の解説

序文と、4つの章全143条で構成されている。 第一章は「総則(总纲)」(第1条から第32条)、第二章は「市民基本的な権利と義務公民基本权利和义务)」(第33条から第56条)である。第三章国家機構国家构)」は、第一節全国人民代表大会全国人民代表大会)」(第57条から第78条)、第二節中華人民共和国主席中华人民共和国主席)」(第79条から第84条)、第三節国務院(国务院)」(第85条から第92条)、第四節中央軍事委員会中央军事委员会)」(第93条と第94条)、第五節「地方各級人民代表大会地方各級人民政府地方各级人民代表大会地方各级人民政府)」(第95条から第111条)、第六節「民族自治地方自治機関民族自治地方的自治关)」(第112条から第122条)、第七節「監察委員会(监察委员会)」(第123条から第127条)、第八節「人民法院人民検察院(人民法院和人民检察院)」(第128条から第140条)に分かれる第四章は「国旗国歌国章首都国旗国歌、国徽、首都)」(第141条から第143条)である。

※この「現行憲法の構成」の解説は、「中華人民共和国憲法」の解説の一部です。
「現行憲法の構成」を含む「中華人民共和国憲法」の記事については、「中華人民共和国憲法」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「現行憲法の構成」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「現行憲法の構成」の関連用語

現行憲法の構成のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



現行憲法の構成のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの大韓民国憲法 (改訂履歴)、中華人民共和国憲法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS