改正案第2条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 07:38 UTC 版)
「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の記事における「改正案第2条」の解説
ここでは、多くの改正点が掲げられているが、特に問題視されたのは、条例第7条第2号の改正にて新設された「非実在青少年(ひじつざいせいしょうねん)」のくだりである。関連する条文の改正案の文言は次の通り(太字部分が、改正案において条文の文言が修正ないし新設された箇所である)。なお、以下の7条1号については改正案提出当時における条例7条において同様の文言を用いて、同様の内容の努力義務を事業者に課していたものである。
※この「改正案第2条」の解説は、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の解説の一部です。
「改正案第2条」を含む「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の記事については、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の概要を参照ください。
- 改正案第2条のページへのリンク