2月の改正案とは? わかりやすく解説

2月の改正案(6月に否決)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 07:38 UTC 版)

東京都青少年の健全な育成に関する条例」の記事における「2月の改正案(6月否決)」の解説

28東京都青少年問題協議会答申を受け、2010年平成22年2月24日から始まる東京都議会東京都青少年の健全な育成に関する条例一部改正する条例案(以下、改正案)が提出された。この改正案は、第1条第2条(及び附則)から構成されており、その内容に対して漫画家作家出版関係者IT企業、そして、一般市民などから様々な批判噴出したその結果2010年6月都議会本会議にて否決され、いったん廃案となった改正案の内で問題点指摘されていたのは、次のような点である。 改正案第1条 ここでは、インターネット利用環境整備に関して、主に条例第18条の7及び18条の8の改正並びに18条の6の2の新設によって、フィルタリング推奨および解除時書面提出義務化するなど、業者対す規制の強化規定する条項条文追加することが掲げられている。 改正案第2条 ここでは、多く改正点掲げられているが、特に問題視されたのは、条例第7条第2号改正にて新設された「非実在青少年(ひじつざいせいしょうねん)」のくだりである。関連する条文改正案文言次の通り太字部分が、改正案において条文文言修正ないし新設され箇所である)。なお、以下の7条1号については改正案提出当時における条例7条において同様の文言用いて同様の内容努力義務事業者課していたものである。 第7条図書類等の販売及び興行自主規制図書類発行販売又は貸付けを業とする者並びに映画等主催するもの及び興行場興行場法昭和二十三年法律第百三十七号第一条興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等内容が、次の各号いずれかに該当するものと認めるときは、相互に協力し緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等青少年販売し頒布し若しくは貸し付け、又は閲覧させないように努めなければならない一 青少年対し性的感情刺激し残虐性助長し、又は自殺若しくは犯罪誘発し青少年健全な成長阻害するおそれがあるもの。 二 年齢又は服装所持品学年背景その他の人の年齢想起させる事項表示又は音声による描写から十八未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為係わる非実在青少年姿態視覚により認識することが出来方法みだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力形成阻害し青少年健全な成長阻害するおそれがあるもの。 —  第三十号議案 東京都青少年の健全な育成に関する条例一部改正する条例非実在青少年」は、改正案において「年齢又は服装所持品学年背景その他の人の年齢想起させる事項表示又は音声による描写から十八未満として表現されていると認識されるもの」と定義され、その「非実在青少年」を相手方とする又は「非実在青少年」による性交又は性交類似行為係る非実在青少年」の姿態視覚により認識することができる方法みだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力形成阻害し青少年健全な成長阻害するおそれがあるものを青少年対す販売頒布貸付観覧規制するよう努力規定定められている。そして、その内、「強姦著しく社会規範反す行為肯定的に描写したもので、青少年の性に関する健全な判断能力形成著しく阻害する」(第8条第2号)ものを「不健全図書」の対象定めている。この対象には、漫画アニメゲームなど含まれるとされるが、東京都青少年・治安対策本部青少年課は「小説官能小説も含む)は含まれない」としている。小説含まれないとされる条文上の根拠は、7条2号において「非実在青少年の“姿態”を“視覚”により認識することができる方法で」と描写方法指定がされているためである。小説は「姿態視覚により認識」させるものではない(読者視覚によっては文字連なりしか認識することができない)ため規制対象外となっている。 第18条の6の2の改正関し第7条定められているもののうち、「青少年性的対象として扱われているもの」、及び第18条の6の5第1項図書類または映画などいわゆるジュニアアイドル写真集)を「青少年性的視覚描写物」と定義し、「青少年性的描写物」を蔓延させないための機運醸成と、蔓延抑止向けた活動支援定めている。 第18条の6の2から6の5の追加に関しては、児童ポルノ根絶及び青少年性的視覚描写物まん延防止目的とした項であり、第18条の6の4の第1項(案)には、「何人も児童ポルノみだりに所持しない責務有する。」という一文がある。これは、罰則規定こそないものの、2010年時点児童ポルノ法敢えて禁止していなかった単純所持規制するものであり、条例制定逸脱である疑い指摘されていた。なお、この第18条の6の4(案)は、第1項(案)の宛名が「何人」と規定される一方、第2・3項(案)の宛名が「都民」と規定されている。

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