11月の改正案(12月に可決)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 07:38 UTC 版)
「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の記事における「11月の改正案(12月に可決)」の解説
11月から始まった都議会に改正案が提出され、12月に可決された。この改正案は、「性犯罪や近親相姦を、不当に賛美し又は誇張しているかどうか」を規制の基準とし、「非実在青少年」という用語を削除した。以下の改正内容は犯罪となる性交又は性交類似行為の描写を規制の対象とすることから、「非実在性犯罪」や「非実在犯罪」規制と呼ばれる(太字部分が、改正案において条文の文言が修正ないし新設された箇所である)。 第7条(図書類等の販売及び興行の自主規制) 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催するもの及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当するものと認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は閲覧させないように努めなければならない。一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの。 二 漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの。 — 改正案第2条 - 現行条例 児童ポルノの単純所持禁止の努力規定は削除され、また「青少年性的視覚描写物」に相当する箇所は「青少年を性欲の対象として扱う図書類等」(ジュニアアイドル写真集を指す)に置き換えられ、創作物に関する箇所は削除されている。 12月15日に「作品に表現した芸術性、社会性などの趣旨をくみ取り、慎重に運用すること」という附帯決議が為され(附帯決議案は民主党、自民党、公明党の総務委員会メンバーの連名で提出)、賛成多数で可決された。
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