改正民法・戸籍法の制定
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戦後、1946年(昭和21年)7月より、内閣臨時法制審査調査会と司法省司法法制審議会で民法の改正の審議が開始され、1947年12月、改正民法が成立し、翌年1月施行。夫あるいは妻の氏での夫婦同氏が規定された。婚姻に関しては、夫氏での同氏婚とする案と「氏は社会の慣習に委ねる」案があったが、最終案では夫または妻の氏を称する夫婦同氏とする案となった。家制度は廃止され、それに伴い婿養子や入夫婚姻の制度も廃止された。(「#関連法令」参照) 同民法施行と同時に改正戸籍法も施行。戸籍は戸主と家族を記載する家の登録から、個人の登録に変わった。戸籍の編成基準は一組の夫婦と氏を同じくする子(戸籍法6条)とされた。個人の登録となったにも関わらず戸籍編成が残された点について起案当事者の我妻栄は、戸籍を廃止するか(川島武宜)、最低限の補修で済ますか議論があったが、改修のコスト面から妥協的に決着した、とし、二宮周平は「紙や手数などにかかるコストを理由に戸籍の廃止は見送られた」としている。
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