改正民法・戸籍法の制定とは? わかりやすく解説

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改正民法・戸籍法の制定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 02:20 UTC 版)

夫婦別姓」の記事における「改正民法・戸籍法の制定」の解説

戦後1946年昭和21年7月より、内閣臨時法審査調査会司法省司法法審議会民法改正審議開始され1947年12月改正民法成立し翌年1月施行。夫あるいは妻の氏での夫婦同氏規定された。婚姻に関しては、夫氏での同氏婚とする案と「氏は社会慣習委ねる」案があったが、最終案では夫または妻の氏を称する夫婦同氏とする案となった家制度廃止されそれに伴い婿養子入夫婚姻制度廃止された。(「#関連法令参照) 同民法施行同時に改正戸籍法施行戸籍戸主家族記載する家の登録から、個人の登録に変わった戸籍編成基準一組夫婦と氏を同じくする子(戸籍法6条)とされた。個人の登録となったにも関わらず戸籍編成残された点について起案当事者我妻栄は、戸籍廃止するか(川島武宜)、最低限補修で済ますか議論があったが、改修コスト面から妥協的決着した、とし、二宮周平は「紙や手数などにかかるコスト理由戸籍廃止見送られた」としている。

※この「改正民法・戸籍法の制定」の解説は、「夫婦別姓」の解説の一部です。
「改正民法・戸籍法の制定」を含む「夫婦別姓」の記事については、「夫婦別姓」の概要を参照ください。

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