改正薬事法の関係部分とは? わかりやすく解説

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改正薬事法の関係部分(2009年施行)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/29 01:47 UTC 版)

薬種商販売業」の記事における「改正薬事法の関係部分(2009年施行)」の解説

一般用医薬品販売業者である旧来の薬種商販売業」と「一般販売業」は「店舗販売業」に統合され薬種商語句消滅した 。 「店舗販売業」で一般用医薬品販売は、薬剤師および登録販売者が行う。 登録販売者販売できる一般用医薬品第二類医薬品および第三類医薬品限られ第一類医薬品販売できない登録販売者および一般従事者販売方法は、「第一類医薬品は、薬剤師に自らまたはその管理および指導の下で登録販売者もしくは一般従事者をして、当該薬局において、対面販売させ、または授与させなければならないこととしたこと」、「第2類医薬品または第3類医薬品については、薬剤師または登録販売者に、自らまたはその管理および指導の下で一般従事者をして、当該薬局において、対面販売させ、または授与させなければならないこととしたこと」とされた。(薬事法159条の14)、「薬事法一部改正する法律等の施行等について」(平成21年5月8日薬食発第0508003号医薬食品局通知平成23年5月13日最終改正〉) 情報提供は、医薬品購入しまたは譲り受ける者から説明要しない旨の意思表明があつた場合適用しない第一類医薬品積極的に必要、第二類指定二類努力義務第三類は不要相談があった場合全ての医薬品について義務、とされた。(薬事法第36条6項4号)、(一般用医薬品情報提供方法等、新施行規則159条の18準用する施行規則15915から第15917

※この「改正薬事法の関係部分(2009年施行)」の解説は、「薬種商販売業」の解説の一部です。
「改正薬事法の関係部分(2009年施行)」を含む「薬種商販売業」の記事については、「薬種商販売業」の概要を参照ください。

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