改正薬事法の関係部分(2009年施行)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/29 01:47 UTC 版)
「薬種商販売業」の記事における「改正薬事法の関係部分(2009年施行)」の解説
一般用医薬品の販売業者である旧来の「薬種商販売業」と「一般販売業」は「店舗販売業」に統合され、薬種商の語句が消滅した 。 「店舗販売業」で一般用医薬品の販売は、薬剤師および登録販売者が行う。 登録販売者が販売できる一般用医薬品は第二類医薬品および第三類医薬品に限られ、第一類医薬品は販売できない。 登録販売者および一般従事者の販売方法は、「第一類医薬品は、薬剤師に自らまたはその管理および指導の下で登録販売者もしくは一般従事者をして、当該薬局において、対面で販売させ、または授与させなければならないこととしたこと」、「第2類医薬品または第3類医薬品については、薬剤師または登録販売者に、自らまたはその管理および指導の下で一般従事者をして、当該薬局において、対面で販売させ、または授与させなければならないこととしたこと」とされた。(薬事法159条の14)、「薬事法の一部を改正する法律等の施行等について」(平成21年5月8日薬食発第0508003号医薬食品局通知〈平成23年5月13日最終改正〉) 情報提供は、医薬品を購入しまたは譲り受ける者から説明を要しない旨の意思の表明があつた場合は適用しない。第一類医薬品は積極的に必要、第二類・指定二類は努力義務、第三類は不要、相談があった場合は全ての医薬品について義務、とされた。(薬事法第36条6項4号)、(一般用医薬品の情報提供の方法等、新施行規則第159条の18で準用する新施行規則第159条15から第159条17)
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