改正部分の特定とは? わかりやすく解説

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改正部分の特定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 06:17 UTC 版)

改め文方式」の記事における「改正部分の特定」の解説

改正部分の特定は、おおむね次のように行う。 同一字句のうちの一部のみについて改正する必要があるときは、〝第○条中「□□□を」を〟、〝第○条中「「□□□」を〟、〝第○条中「その□□□」を〟などのように前後字句記号とともに引用するまた、カギ括弧により引用する際、元の規定自体含まれるカギを更にカギ引用することとなる場合がある。一部改正法令ではそのまま〝第○条中「□□□」の下に「」と、「◇◇◇」とあるのは「△△△」を加える〟とカギ中にカギを含む字句そのまま引用する形式によるが、修正案場合には〝第○条中「□□□」の下に『」と、「◇◇◇」とあるのは「△△△』を加える〟と二重カギ中にカギを含む字句引用する形式によることもできる区分改正規定の例備考原則 題名 題名中「□□□」を「◇◇◇」に改める。 目次 目次中「□□□」を「◇◇◇」に改める。 特に各章等に係る部分特定しない前文 前文中「□□□」を「◇◇◇」に改める。 前文段落 前文中「□□□」を「◇◇◇」に改める。 ワークブックでは、「前文の各段落を「項」と呼ぶことには違和感があるので・・・、段落特定することなく前文中」として改正行えば足りるものと考えられる」としている。 前文(のうち)第一項中「□□□」を「◇◇◇」に改める。 章名第一章章名中「□□□」を「◇◇◇」に改める。 章等 第一章中「□□□」を「◇◇◇」に改める。 章全体に及ぶ字句改正場合このような改正を行う。 一部の条について当該字句改正行わない場合には、「第一章第二条を除く。)中」のように除外するまた、当該字句全改し、又は削るべき条項中に含まれる場合にも、改正内容抵触しないように、当該条項除外する。 条 第一条中「□□□」を「◇◇◇」に改める。 項 第一条第二項中「□□□」を「◇◇◇」に改める。 号 第一条第二第三号中「□□□」を「◇◇◇」に改める。 号の細分 第一条第二第三号ニ中「□□□」を「◇◇◇」に改める。 段 第一条第二第三前段後段)中「□□□」を「◇◇◇」に改める。 段及び本文について、内閣法制局例規では「特記することを妨げない」ものとされるが、法令では必要な場合にのみ使用されることが多い。 本文 第一条第二第三本文中「□□□」を「◇◇◇」に改める。 ただし書 第一条第二第三ただし書中「□□□」を「◇◇◇」に改める。 ただし書は、常に明示する連続する規定 複数の章等又は条等 第一条及び第二条第一条第二項及び第三項)中「□□□」を「◇◇◇」に改める。 内閣法制局例規では、「第○条から第○条まで中」、「第○項から第○項までの規定中」及び「第○号から第○号までの各号中」のうちでは2つ目によるとし、「第○条から第△条まで及び第×条の規定中」、「第○条から第△条まで及び第×条中」及び「第○条から第△条までの規定及び第×条中」のうちでは3つ目に、「第○条及び第△条から第×条までの規定中」及び「第○条及び第△条から第×条まで中」のうちでは1つ目によるとする。 また、号の細分引用する場合において、「第○条第一号イ、ロ及びハ」及び「第○条第一号イからハまで」のうち、後者によるとする。 ただし、内閣法制局法令整備会議(同じ条(項)の連続する三以上の項(号)と他のある項(号)の同一文言について同じ内容改正を行う場合改正規定の表現について(平成17年9月5日))の議事要旨によれば、「「の規定」とすることにより「第◇条」とのつながり不明瞭になる項又は号の場合については、「第○項(号)から第△項(号)まで及び第×項(号)中「……」「……」改める。」表現許容するとする」意見多数占めたとする。ワークブック法制執務でも同表現許容される記載されている。 第一条から第三条までの規定第一条第二項から第四項までの規定)中「□□□」を「◇◇◇」に改める。 第一条から第三条までの規定及び第五条中「□□□」を「◇◇◇」に改める。 第一条第二項から第四項まで及び第六項中「□□□」を「◇◇◇」に改める。 第一条及び第三項から第五条までの規定第一条第二項及び第四項から第六項までの規定)中「□□□」を「◇◇◇」に改める。 各号 第一条第二各号中「□□□」を「◇◇◇」に改める。 内閣法制局法令審査メモ第7号各号のある条項について、各号共通して改正すべき部分があり各号列記以外の部分には改正すべき部分ない場合改正方式の例(昭和50年7月3日))では、単に「第○条中」又は「第×条第×項中」として改正した例として、家畜伝染病予防法一部改正する法律昭和50年法律29号)、農業信用保証保険法施行令一部改正する政令昭和50年政令158号)を紹介している。 第一条第二項中「□□□」を「◇◇◇」に改める。 本文及びただし書 第一条第二項中「□□□」を「◇◇◇」に、「×××」を「△△△」に改める。 内閣法制局法令整備会議(「ただし書中」の用法について(平成8年9月2日))の議事要旨によれば本文及びただし書共通する字句改正場合には、本方式によるべきという意見大勢であったとする。 また、議事要旨では、本文及びただし書共通しない字句改正場合にも、ただし書特記すると「ただし書を含む条全体を表す「第○条中」と「ただし書中」との間に重複生じ疑義生ずおそれがある」ことから、単に「第○条中」として本文及びただし書中の字句改めることを適当とする意見大勢であったとする。 第一条第二項中「□□□を」を「◇◇◇を」に、「×××」を「△△△」に改め、同項ただし書中「□□□」を「◇◇◇」に改める。 『平成30年度内閣法制局職員法制執務研修第四部提出資料―』(平成30年7月内閣法制局によれば土地改良法等の一部改正する法律の施行に伴う関係政令整備に関する政令平成29年政令241号)第一条のうち土地改良法施行令第53条2項改正規定に関する長官指摘事項として、法令整備会議(「ただし書中」の用法について(平成8年9月2日))での議事要旨かかわらずこの方式によるものとされたとする柱書き各号 第一条第二項中「□□□」を「◇◇◇」に改め、同項第三号中「×××」を「△△△」に改める。 取扱い本文及びただし書場合異なるので、注意要するこの方式では、柱書き中の「□□□」だけでなく、各号中にも□□□」があれば同時に改められることになる。 法制執務詳解では、この場合にも「各号列記以外の部分中」を活用すべきとする(もっとも、現行の内閣法制局例規では認められないであろう。)。 第一条第二項中「□□□に」を「◇◇◇に」に改め、同項第三号中「×××」を「△△△」に、「□□□」を「◇◇◇」に改め、同項第四号及び第五号中「□□□」を「◇◇◇」に改める。 柱書き中の「□□□」と各号中の「□□□」を同時に改め方式では、各号中にも□□□」が含まれる分かりづらく、溶け込みミス原因になるというので、柱書き中の字句について直前又は直後字句含めて引用することで、柱書き中の字句各号中の字句別々に改め方法を採ることもある。 規定一部 柱書き 第一条第二各号列記以外の部分中「□□□」を「◇◇◇」に改める。 各号列記以外の部分については、内閣法制局例規では「これを用いるほかに方法がないためやむを得ない場合限り用いる」ものとされる第一条第二項表以外の部分中「□□□」を「◇◇◇」に改める。 各号列記以外の部分同様にやむを得ない場合限り用いられる第一条第二項中「□□□と」を「◇◇◇と」に改める。 柱書き中の当該字句直前又は直後字句含めて引用することで、各号中の当該字句との違い明らかにする方式である。 現在では、この方式の方が一般的ともされる各号のあるただし書柱書き 第一条第二ただし書各号列記以外の部分に限る。)中「□□□」を「◇◇◇」に改める。 輸出貿易管理令及び輸入貿易管理令の一部改正する政令昭和55年政令264号)第2条では、「ただし書各号列記以外の部分」の語が、私立学校教職員共済組合法施行令等の一部改正する等の政令昭和61年政令66号)第1条では「各号列記以外の部分ただし書」の語が用いられている。 第一条第二ただし書中「□□□と」を「◇◇◇と」に改める。 ただし書中の当該字句直前又は直後字句含めて引用することで、各号中の当該字句との違い明らかにする方式である。 法令では、輸出貿易管理令一部改正する政令平成2年政令297号)が「ただし書各号列記以外の部分に限る。)」という用語を用い唯一の例であることからしてこの方式の方が一般的であると考えられる。 条の見出し 見出し中の字句のみ 第一条見出し中「□□□」を「◇◇◇」に改める。 見出し以外の部分中の字句のみ 第一条中「□□□」を「◇◇◇」に改める。 見出し及び見出し以外の部分中の字句両方 第一条見出しを含む。)中「□□□」を「◇◇◇」に改める。 第一条見出し及び同条中の改正場合このように表現する当該法令全体□□□」を「◇◇◇」に改める。 各号による改正 数個法令 次に掲げ法律の規定中「□□□」を「◇◇◇」に改める。 一○○第一条第二第三号 二××第四条第五第六加え削り同様に可能である。 また、字句改め一般的であるが、表の項各号削ったり、表の項カギ括弧加えたりした例もある。いずれにしても、1文で書ききれる改正である。 数個改正規定 次に掲げ改正規定中「□□□」を「◇◇◇」に改める。 一第一条のうち○○法第二条改正規定第三条のうち××第四条改正規定 修正案用いることができるとされる加え削り同様に可能である。 表による字句改正 同一中の数個字句 別表第一名称の中次の表の上掲げ字句を同表の下欄掲げ字句改める。 □□□ ◇◇◇ ××× △△△ 別表第一所在地中次の表の上掲げ字句を同表の下欄掲げ字句改める。 □□□ ◇◇◇ ××× △△△ 内閣法制局例規では、「下級審裁判所設立及び管轄区域に関する法律一部改正する法律昭和三〇法律第二五号)の場合のような特殊な場合例外的に認める」とする。もっとも、最近では、用いられない数個規定中の字句改正 次のの上掲げ規定中同表の中掲げ字句それぞれ同表の下欄掲げ字句改める。 第一条第二第三□□□ ◇◇◇ ××× △△△ 第一条第二第五号 ××× △△△ 地方公共団体手数料令の一部改正する政令昭和57年政令318号)等 次の表の条例名の掲げ条例の同表の条項掲げ規定中同表の改正前の掲げ字句それぞれ表の改正後の掲げ字句改める。 A条例令和○年○○条例第○号) 第一条第二第三□□□ ◇◇◇ ××× △△△ 第四条第五□□□ ◇◇◇ B条例令和○年○○条例第○号) 第一条第二第五号 ××× △△△ 中央省庁改革等に伴う関係条例整理に関する条例平成12年鳥取県条例69号)等に事例がある。なお、法令では、読替規定でこれに類する方式用いる。

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