家畜伝染病予防法とは? わかりやすく解説

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かちくでんせんびょうよぼう‐ほう〔カチクデンセンビヤウヨバウハフ〕【家畜伝染病予防法】

読み方:かちくでんせんびょうよぼうほう

家畜伝染性疾病寄生虫病を含む)の発生予防蔓延(まんえん)の防止について定めた法律昭和26年1951施行家伝法。→家畜伝染病届出伝染病


家畜伝染病予防法


家畜伝染病予防法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/22 08:00 UTC 版)

家畜伝染病予防法(かちくでんせんびょうよぼうほう、昭和26年法律第166号)は、家畜の伝染性疾病(伝染病)の発生の予防、およびまん延の防止について定めた日本法律である。略称は家伝法(かでんほう)。




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家畜伝染病予防法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 01:45 UTC 版)

剥製」の記事における「家畜伝染病予防法」の解説

家伝法平成17年法律102号)に基づき一部剥製輸入に際しては、輸出国政府機関(検疫機関)による検査証明書が必要となる。また、輸入後に屠して剥製標本作製することが目的であっても生体として輸入する場合には、検疫証明もとより原産国において適法捕獲され動物であるという証明書もしくは原産国政府機関が発行する輸出許可証明書が必要となる。

※この「家畜伝染病予防法」の解説は、「剥製」の解説の一部です。
「家畜伝染病予防法」を含む「剥製」の記事については、「剥製」の概要を参照ください。

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