かんせんしょうよぼう‐ほう〔カンセンシヤウヨバウハフ〕【感染症予防法】
読み方:かんせんしょうよぼうほう
《「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」の略称》感染性が強く生命および健康に重大な影響を与える感染症を指定し、その予防・蔓延(まんえん)防止について規定した法律。法律の対象とする感染症を感染力や症状の重篤性に基づいて、1類感染症から5類感染症に分類し、さらに新型インフルエンザ等感染症・指定感染症・新感染症について定めている。伝染病予防法・性病予防法・エイズ予防法(後天性免疫不全症候群の予防に関する法律)を廃止統合して平成10年(1998)に制定、平成11年(1999)施行。平成19年(2007)結核予防法を統合。感染症法。感染症予防・医療法。
[補説] 1類感染症として、エボラ出血熱・クリミアコンゴ出血熱・痘瘡・南米出血熱・ペスト・マールブルグ病・ラッサ熱が指定されている。
感染症予防法
【概要】 正式な名称は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」で平成11年4月に施行。患者の人権尊重と、社会を守ることを両輪としている。従来の伝染病予防法、性病予防法および後天性免疫不全症候群の予防に関する法律を廃止・統合したもので、結核以外のすべての感染症を対象としている。国際的な協力の他に、公衆衛生基盤の再構築、個別感染症対策、国立感染症研究所の機能強化、サーベイランスの強化、研究の推進と人材養成などが重要とされている。
【詳しく】 新法では感染症を5つに分類して、それぞれの対策の概要を決めている。また全ての感染症に罰則つきの守秘義務が課せられている。エイズは5類感染症で診断した医師は1週間以内に所轄保健所に届けなければならない。また総合的な予防施策を推進する必要があるとして「特定感染症予防指針」を作成し公表するとなっている。
【類型】 1類感染症:感染力、罹患した場合の重篤性から判断して危険性が極めて高い感染症で、エボラ出血熱やSARSなど7種。 2類感染症:危険性が高いもので急性灰白髄炎、コレラなど6種。 3類感染症は危険性は高くないが、特定の職業への就業によって集団発生を起こす可能性があるもので、腸管出血性大腸菌感染症。 4類感染症:動物、飲食物などの物件を介して感染し、国民の健康に影響を与えるおそれがあるが、ヒト-ヒト伝播はないもので、ウェストナイル熱など30種。 5類感染症:国が発生動向の調査を行い、その結果に基づいて必要な情報を国民一般や医療関係者に知らせることによって、発生や蔓延を防ぐべきもので、エイズやインフルエンザなど42種類。 指定感染症:既知の感染症の中で1~3類に分類されていないが、これに準じた対応の必要性が生じた感染症。 新感染症:ヒトからヒトへ感染すると認められた疾病であって、既知の感染症と症状等が明らかに異なり、その感染力及び罹患した場合の重篤性から判断して危険性が極めて高い感染症。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(感染症予防法 から転送)
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(かんせんしょうのよぼうおよびかんせんしょうのかんじゃにたいするいりょうにかんするほうりつ、平成10年法律第114号)は、感染症の予防および感染症患者に対する医療に関する措置について定めた日本の法律。通称は、感染症予防法、感染症法、感染症新法など。
- 1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律とは
- 2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の概要
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