新感染症
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(感染症法)上で規定されている感染症の区分。次の4つの条件に該当する疾病が新感染症として区分される。
- 人から人に伝染すると認められる疾病である
- 既に知られている感染性の疾病と、病状または治療の結果が明らかに異なる
- 当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤である
- 当該疾病のまん延により国民の生命・健康に重大な影響を与えるおそれがある
なお、2011年11月現在、新感染症に指定された感染症はまだない。
関連サイト:
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法) - e-Gov
耐性菌に関するサーベイランスの現状について - 厚生労働省
しん‐かんせんしょう〔‐カンセンシヤウ〕【新感染症】
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