出入国管理法上の上陸制限とは? わかりやすく解説

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出入国管理法上の上陸制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 01:48 UTC 版)

検疫」の記事における「出入国管理法上の上陸制限」の解説

出入国管理及び難民認定法により感染症予防法一類感染症二類感染症新型インフルエンザ等感染症指定感染症又は新感染症所見がある外国人特別永住者を除く)は日本上陸できない出入国管理及び難民認定法第5条1項1号)。 一類感染症前述二類感染症 二類感染症については感染症予防法第6条3項規定があり、具体的には、急性灰白髄炎結核ジフテリア重症急性呼吸器症候群病原体コロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)、鳥インフルエンザ病原体インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型H5N1又はH7N9であるものに限る。)が指定されている。 新型インフルエンザ等感染症前述指定感染症 指定感染症とは「既に知られている感染性疾病一類感染症二類感染症三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって第三章から第七章までの規定全部又は一部準用なければ当該疾病まん延により国民生命及び健康に重大な影響与えおそれがあるものとして政令定めるもの」(感染症予防法第6条8項)である。 新感染症 新感染症とは「人から人に伝染する認められる疾病であって、既に知られている感染性疾病とその病状又は治療の結果明らかに異なるもので、当該疾病かかった場合病状程度重篤あり、かつ、当該疾病まん延により国民生命及び健康に重大な影響与えおそれがある認められるもの」(感染症予防法第6条9項)である。

※この「出入国管理法上の上陸制限」の解説は、「検疫」の解説の一部です。
「出入国管理法上の上陸制限」を含む「検疫」の記事については、「検疫」の概要を参照ください。

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