らい予防法とは? わかりやすく解説

らいよぼう‐ほう〔ライヨバウハフ〕【らい予防法】

読み方:らいよぼうほう

らい病ハンセン病)の予防・医療および患者公共の福祉増進目的として定められ法律明治40年(1907)に「癩(らい)予防ニ関スル件」として制定昭和6年1931)の「癩予防法」を経て昭和28年(1953)「らい予防法」に改正平成8年1996)に廃止された。ハンセン病感染発病力が非常に弱く早期発見適切な治療完治できること明らかになった後も、患者隔離政策根拠となった。→ハンセン病問題基本法


らい予防法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/19 06:27 UTC 版)

らい予防法

日本の法令
法令番号 昭和28年法律第214号
提出区分 閣法
種類 医事法
効力 廃止
成立 1953年8月6日
公布 1953年8月15日
施行 1953年8月15日
主な内容 らいの予防について
関連法令 癩予防法優生保護法
条文リンク 衆議院 制定法律情報
ウィキソース原文
テンプレートを表示

らい予防法(らいよぼうほう、昭和28年8月15日法律第214号)は、らいを予防するとともに、らい患者の医療を行い、あわせてその福祉を図り、もつて公共の福祉を増進することに関する日本法律である。

1953年昭和28年)8月15日に公布され、1996年平成8年)4月1日に廃止された。

概説

らい予防法の廃止に関する法律(平成8年法律第28号)が第136回国会で成立したことにより、らい予防法は1996年平成8年)4月1日に廃止された[1]

しかし、遅くても1960年(昭和35年)には、ハンセン病の治療法が確立しており、患者の隔離収容が必要ないのに、法律の廃止を含めた改正がなかったこと、この法律は「患者絶滅政策」について、何ら反省も総括もされず、人権蹂躙の責任も曖昧なまま幕引きされようとする事への元患者の悔しさから、国立ハンセン病療養所に入所している元ハンセン病患者により提訴された『らい予防法違憲国家賠償訴訟』により、立法の不作為が改めて国家賠償訴訟で問われ、法令の違憲性が熊本地方裁判所違憲判決が認定された。

構成

  • 第一章 総則(第一条―第三条)
  • 第二章 予防(第四条―第十条)
  • 第三章 国立療養所(第十一条―第十八条)
  • 第四章 福祉(第十九条―第二十二条)
  • 第五章 費用(第二十三条・第二十四条)
  • 第六章 雑則(第二十五条―第二十八条)
  • 附則

脚注

関連項目

外部リンク




らい予防法と同じ種類の言葉


固有名詞の分類


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「らい予防法」の関連用語

らい予防法のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



らい予防法のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
デジタル大辞泉デジタル大辞泉
(C)Shogakukan Inc.
株式会社 小学館
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアのらい予防法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS