ハンセン病問題基本法とは? わかりやすく解説

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ハンセンびょうもんだい‐きほんほう〔‐ビヤウモンダイキホンハフ〕【ハンセン病問題基本法】

読み方:はんせんびょうもんだいきほんほう

《「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」の通称ハンセン病患者が国の隔離政策によって経済的被害人権上の制限差別受けたことを認め患者家族の名誉回復措置療養・生活の保障社会復帰支援などについて定めた法律平成21年20094月施行。→ハンセン病補償法


ハンセン病問題の解決の促進に関する法律

(ハンセン病問題基本法 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/30 13:44 UTC 版)

ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(ハンセンびょうもんだいのかいけつのそくしんにかんするほうりつ、平成20年法律第82号)は、ハンセン病問題[1]の解決促進を目的とする、日本法律ハンセン病問題基本法ともいう。2008年6月18日に公布、2009年(平成21年)4月1日に施行された。


  1. ^ この法律における「ハンセン病問題」とは、国によるハンセン病の患者に対する隔離政策に起因して生じた問題であって、ハンセン病の患者であった者等の福祉の増進、名誉の回復等に関し現在もなお存在するものをいう(法1条)。


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