癩予防法とは? わかりやすく解説

らいよぼう‐ほう〔ライヨバウハフ〕【らい予防法】

読み方:らいよぼうほう

らい病ハンセン病)の予防・医療および患者公共の福祉増進目的として定められ法律明治40年(1907)に「癩(らい)予防ニ関スル件」として制定昭和6年1931)の「癩予防法」を経て昭和28年(1953)「らい予防法」に改正平成8年1996)に廃止された。ハンセン病感染発病力が非常に弱く早期発見適切な治療完治できること明らかになった後も、患者隔離政策根拠となった。→ハンセン病問題基本法


癩予防法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/30 14:01 UTC 版)

癩予防法(らいよぼうほう、明治40年3月19日法律第11号)とは、癩病の予防を目的とし、患者やその家族、医療関係者、官庁等が行うべきことについて規定した、日本法律であった。患者届出の義務化、消毒その他予防方法が記載された。




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