改正規定の概念とその引用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 06:17 UTC 版)
「改め文方式」の記事における「改正規定の概念とその引用」の解説
改正規定には、制定法令(全部改正法令を含む。)の規定とは異なり、条や項などの「住所」は付されていない。 このため、各改正規定を引用するには、それぞれの改正規定の「第○条第○項中(第○条を・第○条に)・・・改める(削る・加える・とする)」といった文言を元に「第○条第○項の改正規定」や「第○条の次に1条を加える改正規定」のようにすることが原則となる。 一方で、これを徹底すると、「第1条第2項第3号及び同項第4号を改め、同項第6号を同項第7号とし、同項第5号を改め、同号を同項第6号とし、同項第4号の次に1号を加える改正規定」のように、煩雑な改め文を捉える場合にまで、一々それぞれの改正規定の文言を用いて捉えなければならないことになってしまうことから、条未満の単位の改正は、条・項の単位にまで丸める(抽象化して捉える)ことができるものとされる。 この際、条単位にまで丸めた結果、複数の段落をまとめて捉えることとなっても構わない。例えば、第○条第1項の全部を改め、同条に1項を加える改正は、「第○条第1項の改正規定」と「第○条に1項を加える改正規定」の2つの段落で行うこととなるが、必要に応じて、「第○条の改正規定」のように2つの段落を束ねる形で丸めてしまっても構わない。 なお、条・項建ての改正規定や、改正規定中の特定の部分の更に特定の字句を改める場合のように、「・・・中」が重なることとなる場合の「中」「のうち」の使い分けについては、次のように各種の方法がある。 一番最小の単位に係る「中」から順に「中」「のうち」「のうち、」とする方法例:「第一条のうち、○○法第二条の次に三条を加える改正規定のうち「次の三条」を「次の二条」に改め、第二条の二第三項中・・・改め、同条第四項中・・・改め、第二条の三を削り、第二条の四中・・・改め、同条を第二条の三とし、同法第三条の改正規定中・・・改める。」 「中」が2つ続く場合には「…のうち…中」と、3以上続く場合には「…のうち、…中…中」とする。→閣法では、この方式によることとされているが、例規化されておらず、必ずしもこのとおりになっていない。 一番小さい単位のみ「中」とし、残りは「のうち」とする方法この原則を貫き、「のうち、」を用いない方法→衆法は、この方式による。なお、衆法では、改正規定ごと新条項ごとに改行する。 例:「第一条のうち○○法第二条の次に三条を加える改正規定のうち「次の三条」を「次の二条」に改め、第二条の二第三項中・・・改め、同条第四項中・・・改める。↵第一条のうち○○法第二条の次に三条を加える改正規定中第二条の三を削る。↵第一条のうち○○法第二条の次に三条を加える改正規定のうち第二条の四中・・・改め、同条を第二条の三とする。↵第一条のうち○○法第三条の改正規定中・・・改める。」(「↵」は、改行を意味する。) 「のうち」が複数の「のうち」又は「中」にかかる場合には適宜「のうち、」とする方法→参法でこの方式が用いられるが、必ずしも適用の基準が明らかでない。なお、参法では、改正規定ごとに改行するが、新条項ごとの改行はしていないようである。 例:「第一条のうち第二条の次に三条を加える改正規定中「次の三条」を「次の二条」に改め、同改正規定のうち、第二条の二第三項中・・・改め、同条第四項中・・・改め、第二条の三を削り、第二条の四中・・・改め、同条を第二条の三とする。↵第一条のうち第三条の改正規定中・・・改める。」 また、閣法及び衆法では「第一条中○○法第二条の改正規定」のように当該柱書きの条名・項番号に続けて、被改正法令の題名(件名)から引用することとされているのに対し、参法では条・項立てでない改正規定の場合と同様に、単に「第一条中第二条の改正規定」と引用するものとされている。
※この「改正規定の概念とその引用」の解説は、「改め文方式」の解説の一部です。
「改正規定の概念とその引用」を含む「改め文方式」の記事については、「改め文方式」の概要を参照ください。
- 改正規定の概念とその引用のページへのリンク