改正規定の概念とその引用とは? わかりやすく解説

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改正規定の概念とその引用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 06:17 UTC 版)

改め文方式」の記事における「改正規定の概念とその引用」の解説

改正規定には、制定法令(全部改正法令を含む。)の規定とは異なり、条や項などの「住所」は付されていないこのため、各改正規定引用するには、それぞれの改正規定の「第○条第○項中(第○条を・第○条に)・・・改める(削る・加える・とする)」といった文言元に「第○条第○項の改正規定」や「第○条の次に1条加え改正規定」のようにすることが原則となる。 一方で、これを徹底すると、「第1条2項第3号及び同項第4号改め、同項第6号を同項第7号とし、同項第5号改め、同号を同項第6号とし、同項第4号次に1号加え改正規定」のように、煩雑な改め文捉える場合にまで、一々それぞれの改正規定文言用いて捉えなければならないことになってしまうことから、条未満単位改正は、条・項単位にまで丸める(抽象化し捉える)ことができるものとされるこの際、条単位にまで丸めた結果複数段落まとめて捉えることとなって構わない例えば、第○条第1項全部改め、同条に1項加え改正は、「第○条第1項改正規定」と「第○条に1項加え改正規定」の2つ段落で行うこととなるが、必要に応じて、「第○条の改正規定」のように2つ段落束ねる形で丸めてしまって構わない。 なお、条・項建ての改正規定や、改正規定中の特定の部分の更に特定の字句改め場合のように、「・・・中」が重なることとなる場合の「中」「のうち」の使い分けについては、次のように各種方法がある。 一番最小単位係る「中」から順に「中」「のうち」「のうち、」とする方法例:「第一条のうち、○○第二条次に三条加え改正規定のうち「次の三条」を「次の二条」に改め第二条の二第三項中・・・改め、同条第四項中・・・改め第二条の三を削り第二条の四中・・・改め、同条を第二条の三とし、同法第三条改正規定中・・・改める。」 「中」が2つ続く場合には「…のうち…中」と、3以上続場合には「…のうち、…中…中」とする。→閣法では、この方式によることとされているが、例規化されておらず、必ずしもこのとおりになっていない。 一番小さ単位のみ「中」とし、残りは「のうち」とする方法この原則貫き、「のうち、」を用いない方法→衆法は、この方式による。なお、衆法では、改正規定ごと新条項ごとに改行する。 例:「第一条のうち○○法第二条次に三条加え改正規定のうち「次の三条」を「次の二条」に改め第二条の二第三項中・・・改め、同条第四項中・・・改める。↵第一条のうち○○法第二条次に三条加え改正規定第二条の三を削る。↵第一条のうち○○法第二条次に三条加え改正規定のうち第二条の四中・・・改め、同条を第二条の三とする。↵第一条のうち○○法第三条改正規定中・・・改める。」(「↵」は、改行意味する。) 「のうち」が複数の「のうち」又は「中」にかかる場合には適宜「のうち、」とする方法→参法でこの方式が用いられるが、必ずしも適用基準明らかでない。なお、参法では、改正規定ごとに改行するが、新条項ごとの改行はしていないようである。 例:「第一条のうち第二条次に三条加え改正規定中「次の三条」を「次の二条」に改め、同改正規定のうち、第二条の二第三項中・・・改め、同条第四項中・・・改め第二条の三を削り第二条の四中・・・改め、同条を第二条の三とする。↵第一条のうち第三条改正規定中・・・改める。」 また、閣法及び衆法では「第一条○○第二条改正規定」のように当該柱書き条名項番号に続けて、被改正法令題名件名)から引用することとされているのに対し、参法では条・項立てでない改正規定場合同様に、単に「第一条第二条改正規定」と引用するものとされている。

※この「改正規定の概念とその引用」の解説は、「改め文方式」の解説の一部です。
「改正規定の概念とその引用」を含む「改め文方式」の記事については、「改め文方式」の概要を参照ください。

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