条名とは? わかりやすく解説

条名

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/15 05:27 UTC 版)

日本の法令の基本形式」の記事における「条名」の解説

条名は、ある条を特定するための名称のことであり、本則の中で一意定められる通常は「第○条」と番号表記される複数の条がある場合には、第一条から順に漢数字番号振ってゆくのが正式であるが、横書き文書法令表記する際に漢数字アラビア数字置換する例も見られる。 条と条の間などに新たな条を挿入する際には、その挿入した条の条名に枝番号を付して、「第○条の○」といった形で表記する。以下は、条の挿入による枝番付与の例を示したのである。なお、以下の例では、条文中の数字便宜的にアラビア数字用いる。 第1条第2条の間に新たに条を挿入する場合挿入した条の条名を第1条の2とする。第1条第1条の2 … ←新たに挿入された条 第2条第1条の2と第2条の間に新たに条を挿入する場合挿入した条の条名を第1条の3とする。第1条第1条の2 … 第1条の3 … ←新たに挿入された条 第2条第1条の2と第1条の3の間に新たに条を挿入する場合挿入した条の条名を第1条の2の2とする。第1条第1条の2 … 第1条の2の2 … ←新たに挿入された条 第1条の3 … 第2条 … 旧繭糸価格安定法(昭和26年法律310号、生糸輸入係る調整に関する法律題名変更したのちに廃止)では、第12条13の3と第12条13の4の間に「第12条13の3の2」という条が挿入されことがある。これは昭和57年改正によって追加された条であるが、昭和60年改正一部改正された上で第12条の8」となった上記の例において注意すべき点は、一見すると第1条の2」は「第1条」にあたかも従属しているように思われるが、両者間に主従関係はないという点である。つまり、枝番付きの条もそうでない条も、同じ条として対等に扱われるのである一方、ある条を削除する場合には、「第○条 削除」といった形で表記することにし、中身削除して、条そのものは残すことになる。 挿入削除のいずれにおいても、それらによって番号繰り上げたり繰り下げたりして振り直す改番通常行わない。これは、ある法令が他の法令引用する場合に、条文中で「○○法第○条」といった形で条名で表記するため、引用先の法令改番が行われると、それだけのために、その法令引用している他の法令の改正も行わなければならなくなるからである。 ただし、例外があって、第1条より前に(つまり、その法令冒頭に)新たに条を挿入するといった場合には、挿入前の第1条を「第1条の2」と変更し新たに挿入した条に「第1条」を名乗らせている。また度重なる改正枝番号や削除増えていった場合大規模な改正の際に条名を整理することがある。この例として学校教育法等の一部改正する法律平成19年法律96号)による学校教育法改正で、従来の第92条を第146条にするなど全面的に条名を整理した(そのため同時に学校教育法引用する30上の法律の改正行った)。

※この「条名」の解説は、「日本の法令の基本形式」の解説の一部です。
「条名」を含む「日本の法令の基本形式」の記事については、「日本の法令の基本形式」の概要を参照ください。

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