同水準での移動
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 06:17 UTC 版)
おおむね次のような形式による。 この際、共通見出しに属する条等が移動したり、増減したりする場合には、共通見出しは、一度削り、移動後に加え直す取扱いである。 また、全部改め+移動は認められないため、一度元の規定を削り(新たにその位置に加えるべき規定があれば、その規定に改め)、新たに移動後の位置に加え(その位置に削るべき規定がある場合には、その規定から改め)直す方法によるとされる。 区分改正規定の例備考原則 章等 第一章を第二章とする。 許容 第一章第二節を同章第三節とする。 条 第一条を第二条とする。 項 第一条第二項を同条第三項とする。 項番号のない法令の項が加え、又は削られたときは、その後の項は、特段項の移動を明示するまでもなく、いわば自動的に項数が移動するものと観念される。 このため、項番号のない法令に項を加え、又は削る場合の改め文は、通常の改め文と比べると、項の移動に関する記載のみを欠く形式となる。 ただし、この場合でも繰り下げ、又は繰り上げられることとなる項の改正を先に行い、その後で項の加え・削りを行うこととなるので、注意を要する。 号 第一条第二項第三号を同項第四号とする。 号の細分 第一条第二項第三号ニを同号ホとする。 連続する4個以上の規定 章等 第四章を第五章とし、第一章から第三章までを一章ずつ繰り下げる(繰り上げる)。 許容 第一章第五節を同章第六節とし、同章第二節から第四節までを一節ずつ繰り下げる(繰り上げる)。 条 第四条を第五条とし、第一条から第三条までを一条ずつ繰り下げる(繰り上げる)。 条名が連続している場合であっても、中間に章名等が入るときは、そこで途切れているものとして扱う。 繰下げは後の規定から、繰上げは前の規定から順次移動する。 項 第一条第五項を同条第六項とし、同条第二項から第四項までを一項ずつ繰り下げる(繰り上げる)。 号 第一条第二項第六号を同項第七号とし、同項第三号から同項第五号までを一号ずつ繰り下げる(繰り上げる)。 号の細分 第一条第二項第三号トを同号チとし、同号ニからヘまでを同号ホからトまでとする。 内閣法制局の例規(連続する四以上の号の細分を移動する場合の方式(平成14年11月14日))による。 章等の境界 条 第一章中第二条を第三条とする。 章等の末条の移動後に条を加える場合には、次のようになろう(章等の末条を繰り下げて、その次に条を追加する場合の改め文 参照)。「第一章中第二条を第三条とし、同条の次に次の一条を加える」 「第一章中第二条を第三条とし、同章に次の一条を加える」 本則・附則間の移動 条項 本則を次のように改める。 1・・・。 2・・・。 附則第三条を削る。 本則・附則の当該条項を削り(、又は他の規定に全改し)、附則・本則に条項を加え(、又は他の規定から全改す)る方式による。 例示は、本則の規定を全て廃止し、これに代えて附則第三条を本則に移動する場合のものである。 このような改正が行われる場合として、内閣法制局の法令整備会議(法令の本則の規定がすべて不要となった場合において、当該法令の附則の規定に必要なものがあるときの対応について(平成17年9月5日))では、「必要附則規定の内容、適用の見込み等を勘案し、当該必要附則規定について、なお効力を有するとする、又はなお従前の例によるとするよりも、法令の本則に規定することが適当である場合には、当該必要附則規定に係る法令の題名及び本則を改正し、当該必要附則規定を本則に規定することとしてもよいということに異論はなかった」とする。 通し条名の附則 条 第五条を附則第一条とし、第六条を附則第二条とする。 通常の条の移動と異なり、前の条から移動する。 この点について、内閣法制局の法令整備会議(本則と通し条名となっている附則の整備方式について(平成16年9月6日))の了解事項は次のとおりである。附則の条名が本則と通しの条名となっている法律を改正する場合において、当該附則の規定を相当程度改正する際には、形式の統一化という観点から、附則独自の条名として整備すべきこととすることで了解された。 改正前の法において本則と通しの条名ではあっても、当該条は附則としての条であり、当該整備は通し条名の附則を独自の条名にする措置であることは明らかであり、通常の条項の移動のように附則の最後尾の規定から順に改正しなくとも、改正後の附則の条項の位置づけについて紛れが生ずるおそれがないため、附則第一条から順に整備する方式を採ることで了解された。 改め方については、「第○条を附則第□条とする」方式を採ることで了解された。 なお、通常の条の移動と異なり、4条以上を一括して移動する場合でも「何条ずつ繰り上げる」等としてまとめて表現することはできない。 章等 章 「第一章 ・・・」を「第二章 ・・・」に改める。 章等を移動するとともに、章名等を改める場合には、この方式によることが原則である。 なお、前項に示した場合に「第一章の章名中「見出し部分全体」を「~」に改め、同章を第二章とする。」とした例(国土交通省設置法等の一部を改正する法律(平成20年法律第26号)参照)もある。 また、まず「第一章の章名を次のように改める。↵ 第一章 ・・・」として見出し部分を改め、次いで同章中の改正を行い、最後に「第一章を第二章とする。」として移動を行う方法もあり得よう。 節 「第二節 ・・・」を「第三節 ・・・」に改める。
※この「同水準での移動」の解説は、「改め文方式」の解説の一部です。
「同水準での移動」を含む「改め文方式」の記事については、「改め文方式」の概要を参照ください。
- 同水準での移動のページへのリンク