同水準での移動とは? わかりやすく解説

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同水準での移動

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 06:17 UTC 版)

改め文方式」の記事における「同水準での移動」の解説

おおむね次のような形式よる。 この際、共通見出し属する条等が移動したり、増減したりする場合には、共通見出しは、一度削り移動後に加え直す取扱いである。 また、全部改め移動認められないため、一度元の規定削り新たにその位置加えるべき規定があれば、その規定改め)、新たに移動後の位置加え(その位置に削るべき規定がある場合には、その規定から改め直す方法によるとされる区分改正規定の例備考原則 章等 第一章第二章とする。 許容 第一章第二節を同章第三節とする。 条 第一条第二条とする。 項 第一条第二項を同条第三項とする。 項番号のない法令の項が加え、又は削られたときは、その後の項は、特段項の移動明示するまでもなく、いわば自動的に項数移動するものと観念される。 このため項番号のない法令に項を加え、又は削る場合改め文は、通常の改め文比べると、項の移動に関する記載のみを欠く形式となる。 ただし、この場合でも繰り下げ、又は繰り上げられることとなる項の改正先に行いその後で項の加え削りを行うこととなるので、注意要する。 号 第一条第二第三号を同項第四号とする。 号の細分 第一条第二第三号ニを同号ホとする。 連続する4個以上の規定 章等 第四章第五章とし、第一章から第三章までを一章ずつ繰り下げる繰り上げる)。 許容 第一章第五節を同章第六節とし、同章第二節から第四節までを一節ずつ繰り下げる繰り上げる)。 条 第四条第五条とし、第一条から第三条までを一条ずつ繰り下げる繰り上げる)。 条名連続している場合であっても中間章名等が入るときは、そこで途切れているものとして扱う。 繰下げは後の規定から、繰上げは前の規定から順次移動する。 項 第一条第五項を同条第六項とし、同条第二項から第四項までを一項ずつ繰り下げる繰り上げる)。 号 第一条第二第六号を同項第七号とし、同項第三号から同項第五号までを一号ずつ繰り下げる繰り上げる)。 号の細分 第一条第二第三号トを同号チとし、同号ニからヘまでを同号ホからトまでとする。 内閣法制局例規連続する四以上の号の細分移動する場合方式平成14年11月14日))による。 章等の境界第一章第二条第三条とする。 章等の末条の移動後に条を加え場合には、次のようになろう(章等の末条を繰り下げて、その次に条を追加する場合改め文 参照)。「第一章第二条第三条とし、同条の次に次の一条加える」 「第一章第二条第三条とし、同章に次の一条加える」 本則附則間の移動 条項 本則次のように改める。 1・・・。 2・・・。 附則第三条を削る。 本則附則当該条項削り(、又は他の規定全改し)、附則本則条項加え(、又は他の規定から全改す)る方式よる。 例示は、本則規定全て廃止し、これに代えて附則第三条本則移動する場合のものであるこのような改正が行われる場合として、内閣法制局法令整備会議法令本則規定がすべて不要となった場合において、当該法令附則規定必要なものがあるときの対応について平成17年9月5日))では、「必要附則規定の内容適用見込み等を勘案し当該必要附則規定について、なお効力有するとする、又はなお従前の例によるとするよりも、法令本則規定することが適当である場合には、当該必要附則規定係る法令題名及び本則改正し当該必要附則規定本則規定することとしてもよいということ異論はなかった」とする。 通し条名附則第五条附則第一条とし、第六条附則第二条とする。 通常の条の移動異なり、前の条から移動する。 この点について、内閣法制局法令整備会議本則通し条名となっている附則整備方式について(平成16年9月6日))の了解事項次のとおりである。附則条名本則通し条名となっている法律改正する場合において、当該附則規定を相当程度改正する際には、形式統一化という観点から、附則独自の条名として整備すべきこととすることで了解された。 改正前の法において本則通し条名ではあっても、当該条は附則としての条であり、当該整備通し条名附則を独自の条名にする措置であることは明らかであり、通常の条項移動のように附則最後尾規定から順に改正しなくとも、改正後附則条項位置づけについて紛れ生ずるおそれがないため、附則第一条から順に整備する方式を採ることで了解された。 改め方については、「第○条を附則第□条とする」方式を採ることで了解された。 なお、通常の条の移動異なり、4条以上を一括して移動する場合でも「何条ずつ繰り上げる」等としてまとめて表現することはできない。 章等 章 「第一章 ・・・」「第二章 ・・・」改める。 章等を移動するとともに章名等を改め場合には、この方式によることが原則である。 なお、前項示した場合に「第一章章名中「見出し部分全体」を「~」に改め、同章を第二章とする。」とした例(国土交通省設置法等の一部改正する法律平成20年法律26号)参照)もある。 また、まず「第一章章名次のように改める。↵ 第一章 ・・・」として見出し部分改め次いで同章中の改正行い最後に第一章第二章とする。」として移動を行う方法もあり得よう。 節 「第二節 ・・・」を「第三節 ・・・」に改める。

※この「同水準での移動」の解説は、「改め文方式」の解説の一部です。
「同水準での移動」を含む「改め文方式」の記事については、「改め文方式」の概要を参照ください。

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