同法217条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/01 05:10 UTC 版)
30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居もしくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定を適用する。
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