参考条文とは? わかりやすく解説

参考条文

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/01 05:10 UTC 版)

私人逮捕」の記事における「参考条文」の解説

刑事訴訟法第212条 第一項: 現に罪を行い、又は罪を行い終わった者を現行犯人とする。 第二項: 左の各号にあたる者が、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。1.犯人として追呼されているとき。 2.贓物又は明らかに犯罪の用に供した思われる兇器その他の物を所持しているとき(盗品所持していたり、殺人使った思われる血のついたナイフ所持しているような場合)。 3.身体又は被服犯罪顕著な証跡があるとき(返り血浴びたような大量血痕が服についているような場合)。 4.誰何され逃走しようとするとき(警察官職務質問されて・または姿を見て逃げ出すような場合)。 同法213条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することが出来る。 同法214条 検察官検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁もしくは区検察庁又は司法警察職員に引き渡さなければならない同法215条 第一項: 司法巡査は、現行犯人受け取ったときは、速やかにこれを司法警察員引致しなければならない第二項: 司法巡査は、犯人受け取った場合には、逮捕者氏名住居及び逮捕事由聞き取らなければならない必要があるときは、逮捕者対しともに官公署に行くことを求めることが出来る。 同法217条 30万円以下の罰金拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人住居もしくは氏名明らかでない場合又は犯人逃亡するおそれがある場合限り、第213条から前条までの規定適用する

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参考条文

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/01/12 05:36 UTC 版)

病院事業管理者」の記事における「参考条文」の解説

地方公営企業法条文表示するには右の [表示]をクリックしてください地方公営企業法昭和二十七年八月一日法律第二九十二号)(抄) 第二条(この法律適用を受ける企業範囲)3 前二項定め場合のほか、地方公共団体は、政令定め基準従い条例地方自治法昭和二十二法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合(以下「一部事務組合」という。)又は広域連合(以下「広域連合」という。)にあつては、規約)で定めところにより、その経営する企業に、この法律の規定全部又は一部適用することができる。 第七条の二(管理者選任及び身分取扱い管理者は、地方公営企業経営関し識見有するのうちから、地方公共団体の長任命する。4 管理者任期は、四年とする。5 管理者は、再任されることができる。 7 地方公共団体の長は、管理者心身故障のため職務遂行に堪えない認め場合又は管理者業務執行が適当でないため経営状況悪化した認め場合その他管理者がその職に必要な適格性を欠くと認め場合には、これを罷免することができる。8 地方公共団体の長は、管理者職務上の義務違反その他管理者たるに適しない非行があると認め場合には、これに対し懲戒処分として戒告減給停職又は免職処分をすることができる。9 管理者は、前二項規定による場合を除くほか、その意に反して罷免され、又は懲戒処分を受けることがない第八条管理者地位及び権限管理者は、次に掲げ事項を除くほか、地方公営企業業務執行し当該業務執行関し当該地方公共団体代表する。ただし、法令に特別の定めがある場合は、この限りでない。一 予算調製すること。二 地方公共団体の議会議決を経るべき事件につきその議案提出すること。三 決算監査委員審査及び議会認定付すること。四 地方自治法第十四条第三並びに第二二十八条第二項 及び第三項 に規定する過料科すること。 第九条管理者担任する事務管理者は、前条規定に基いて、地方公営企業業務執行関しおおむね左に掲げ事務担任する。一 その権限属す事務分掌させるため必要な分課設けること。二 職員任免給与勤務時間その他の勤務条件懲戒研修及びその他の身分取扱に関する事項掌理すること。三 予算原案作成し地方公共団体の長送付すること。四 予算に関する説明書作成し地方公共団体の長送付すること。五 決算調製し地方公共団体の長提出すること。六 議会の議決を経るべき事件について、その議案作成に関する資料作成し地方公共団体の長送付すること。七 当該企業の用に供する資産取得し管理し、及び処分すること。八 契約を結ぶこと。九 料金又は料金以外の使用料手数料分担金若しくは加入金を徴収すること。十 予算内の支出をするため一時借入をすること。十一 出納その他の会計事務を行うこと。十二 証書及び公文書類保管すること。十三 労働協約を結ぶこと。十四 当該企業係る行政庁許可認可免許その他の処分政令定めるものを受けること。十五各号掲げるものを除く外、法令又は当該地方公共団体条例若しくは規則によりその権限属す事項

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/11 09:54 UTC 版)

損金」の記事における「参考条文」の解説

第二十二条(各事業年度所得金額計算第三内国法人の各事業年度所得金額計算当該事業年度損金の額に算入すべき金額は、別段定めがあるものを除き次に掲げる額とする。 一 当該事業年度収益係る売上原価完成工事原価その他これらに準ずる原価の額 二 前号掲げるもののほか、当該事業年度販売費一般管理費その他の費用償却以外の費用当該事業年度終了の日までに債務確定しないものを除く。)の額 三 当該事業年度損失の額で資本取引以外の取引係るもの

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/11 09:55 UTC 版)

益金」の記事における「参考条文」の解説

第22条(各事業年度所得金額計算)第4項 内国法人の各事業年度所得金額計算当該事業年度益金の額に算入すべき金額は、別段定めがあるものを除き資産販売有償又は無償による資産譲渡又は役務の提供、無償による資産譲受けその他の取引資本取引以外のものに係る当該事業年度収益の額とする。

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