参考条文
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刑事訴訟法第212条 第一項: 現に罪を行い、又は罪を行い終わった者を現行犯人とする。 第二項: 左の各号にあたる者が、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。1.犯人として追呼されているとき。 2.贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき(盗品を所持していたり、殺人に使ったと思われる血のついたナイフを所持しているような場合)。 3.身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき(返り血を浴びたような大量の血痕が服についているような場合)。 4.誰何されて逃走しようとするとき(警察官に職務質問されて・または姿を見て逃げ出すような場合)。 同法213条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することが出来る。 同法214条 検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁もしくは区検察庁又は司法警察職員に引き渡さなければならない。 同法215条 第一項: 司法巡査は、現行犯人を受け取ったときは、速やかにこれを司法警察員に引致しなければならない。 第二項: 司法巡査は、犯人を受け取った場合には、逮捕者の氏名、住居及び逮捕の事由を聞き取らなければならない。必要があるときは、逮捕者に対しともに官公署に行くことを求めることが出来る。 同法217条 30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居もしくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定を適用する。
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地方公営企業法の条文を表示するには右の [表示]をクリックしてください。 地方公営企業法(昭和二十七年八月一日法律第二百九十二号)(抄) 第二条(この法律の適用を受ける企業の範囲)3 前二項に定める場合のほか、地方公共団体は、政令で定める基準に従い、条例(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合(以下「一部事務組合」という。)又は広域連合(以下「広域連合」という。)にあつては、規約)で定めるところにより、その経営する企業に、この法律の規定の全部又は一部を適用することができる。 第七条の二(管理者の選任及び身分取扱い)管理者は、地方公営企業の経営に関し識見を有する者のうちから、地方公共団体の長が任命する。4 管理者の任期は、四年とする。5 管理者は、再任されることができる。 7 地方公共団体の長は、管理者が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める場合又は管理者の業務の執行が適当でないため経営の状況が悪化したと認める場合その他管理者がその職に必要な適格性を欠くと認める場合には、これを罷免することができる。8 地方公共団体の長は、管理者に職務上の義務違反その他管理者たるに適しない非行があると認める場合には、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。9 管理者は、前二項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免され、又は懲戒処分を受けることがない。 第八条(管理者の地位及び権限)管理者は、次に掲げる事項を除くほか、地方公営企業の業務を執行し、当該業務の執行に関し当該地方公共団体を代表する。ただし、法令に特別の定めがある場合は、この限りでない。一 予算を調製すること。二 地方公共団体の議会の議決を経るべき事件につきその議案を提出すること。三 決算を監査委員の審査及び議会の認定に付すること。四 地方自治法第十四条第三項 並びに第二百二十八条第二項 及び第三項 に規定する過料を科すること。 第九条(管理者の担任する事務)管理者は、前条の規定に基いて、地方公営企業の業務の執行に関し、おおむね左に掲げる事務を担任する。一 その権限に属する事務を分掌させるため必要な分課を設けること。二 職員の任免、給与、勤務時間その他の勤務条件、懲戒、研修及びその他の身分取扱に関する事項を掌理すること。三 予算の原案を作成し、地方公共団体の長に送付すること。四 予算に関する説明書を作成し、地方公共団体の長に送付すること。五 決算を調製し、地方公共団体の長に提出すること。六 議会の議決を経るべき事件について、その議案の作成に関する資料を作成し、地方公共団体の長に送付すること。七 当該企業の用に供する資産を取得し、管理し、及び処分すること。八 契約を結ぶこと。九 料金又は料金以外の使用料、手数料、分担金若しくは加入金を徴収すること。十 予算内の支出をするため一時の借入をすること。十一 出納その他の会計事務を行うこと。十二 証書及び公文書類を保管すること。十三 労働協約を結ぶこと。十四 当該企業に係る行政庁の許可、認可、免許その他の処分で政令で定めるものを受けること。十五 前各号に掲げるものを除く外、法令又は当該地方公共団体の条例若しくは規則によりその権限に属する事項
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第二十二条(各事業年度の所得の金額の計算)第三項 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。 一 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額 二 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額 三 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの
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第22条(各事業年度の所得の金額の計算)第4項 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。
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