第十四条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 21:09 UTC 版)
社会共存の道は、人々(にんにん)自(みず)から権利を護り幸福を求むると同時に、他人の権利幸福を尊重して、苟(いやしく)も之を犯すことなく、以て自他の独立自尊を傷(きずつ)けざるに在り。
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第十四条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 05:43 UTC 版)
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
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