白杖問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/20 17:34 UTC 版)
身体障害者手帳を交付されている者は、道路交通法で白杖を持つことが義務づけられている。道路交通法上の白杖は「政令で定めるつえ」を指しており、道路交通法施行令で、色は白色又は黄色と定められているが、形状や材質には言及されていない。 道路交通法第十四条 目が見えない者(目が見えない者に準ずる者を含む。以下同じ。)は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。 道路交通法施行令第八条 法第十四条第一項及び第二項の政令で定めるつえは、白色又は黄色のつえとする。2 法第十四条第一項の政令で定める盲導犬は、盲導犬の訓練を目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第三十一条第一項の規定により設立された社会福祉法人で国家公安委員会が指定したものが盲導犬として必要な訓練をした犬又は盲導犬として必要な訓練を受けていると認めた犬で、内閣府令で定める白色又は黄色の用具を付けたものとする。3 前項の指定の手続その他の同項の指定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。4 法第十四条第二項の政令で定める程度の身体の障害は、道路の通行に著しい支障がある程度の肢 体不自由、視覚障害、聴覚障害及び平衡機能障害とする。 5 法第十四条第二項の政令で定める用具は、第二項に規定する用具又は形状及び色彩がこれに類似する用具とする。 しかし、全く見えないわけではないこと、「白杖=全盲(=視覚障害者)」という自他が強く持つレッテル、白杖を使わずに行動することに慣れている(=必要だと感じていない)、自身の障害(疾患)の受容の度合い、等様々な理由から白杖を持つことに抵抗を感じる人も多い。
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