第三十一条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/13 05:51 UTC 版)
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
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第三十一条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/01 21:00 UTC 版)
何人も、理由を直ちに告げられず、又は直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
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第三十一条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/01 21:00 UTC 版)
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
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