教育公務員特例法の一部を改正する法律とは? わかりやすく解説

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教育公務員特例法の一部を改正する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/31 08:28 UTC 版)

教育二法」の記事における「教育公務員特例法の一部を改正する法律」の解説

教育公務員特例法昭和二十四年法律第一号)の一部次のように改正する第十一条第二項中「同法第三十一条から第三十八条まで及び第五十二条」を「第二十一条の三第一並びに地方公務員法第三十一条から第三十五条まで、第三十七条第三十八条及び第五十二条」に改める。第二十一条の三を第二十一条の四とし、第二十一条二の次次の一条加える。(公立学校教育公務員政治的行為制限第二十一条三 公学校教育公務員政治的行為制限については、当分の間地方公務員法第三十六条規定かかわらず国立学校教育公務員の例による。2 前項規定は、政治的行為制限違反した者の処罰につき国家公務員法第百十条第一項の例による趣旨を含むものと解してならない附則1 この法律は、公布の日から起算して十日経過した日から施行する。2 地方公務員法昭和二十五年法律第二六十一号)の一部次のように改正する第二十九条第一第一号中「この法律」を「この法律若しくは第五十七条規定する特例定めた法律」に改める。第三十六条第二但書中「公立学校学校教育法昭和二十二法律第二十六号)に規定する公立学校をいう。以下同じ。)に勤務する職員以外の職員は、」及び「公立学校勤務する職員は、その学校の設置者たる地方公共団体区域当該学校学校教育法規定する小学校中学校又は幼稚園であつて、その設置者地方自治法第百五十五条第二項の市であるときは、その学校所在する区の区域)外において、」を削る。第五十七条中「公立学校」を「公立学校学校教育法昭和二十二法律第二十六号)に規定する公立学校をいう。)」に、「学校教育法に」を「同法に」に改める。

※この「教育公務員特例法の一部を改正する法律」の解説は、「教育二法」の解説の一部です。
「教育公務員特例法の一部を改正する法律」を含む「教育二法」の記事については、「教育二法」の概要を参照ください。

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