(都道府県社会福祉協議会)第百十条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/12 06:09 UTC 版)
「社会福祉協議会」の記事における「(都道府県社会福祉協議会)第百十条」の解説
都道府県社会福祉協議会は、都道府県の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における市町村社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
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