第百十条とは? わかりやすく解説

(都道府県社会福祉協議会)第百十条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/12 06:09 UTC 版)

社会福祉協議会」の記事における「(都道府県社会福祉協議会)第百十条」の解説

都道府県社会福祉協議会は、都道府県区域内において次に掲げ事業を行うことにより地域福祉推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における市町村社会福祉協議会過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業経営する者の過半数参加するものとする

※この「(都道府県社会福祉協議会)第百十条」の解説は、「社会福祉協議会」の解説の一部です。
「(都道府県社会福祉協議会)第百十条」を含む「社会福祉協議会」の記事については、「社会福祉協議会」の概要を参照ください。

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