第百二条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 19:20 UTC 版)
「日本国憲法第102条」の記事における「第百二条」の解説
この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
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