第百十一条とは? わかりやすく解説

(社会福祉協議会連合会)第百十一条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/12 06:09 UTC 版)

社会福祉協議会」の記事における「(社会福祉協議会連合会)第百十一条」の解説

都道府県社会福祉協議会は、相互連絡及び事業調整を行うため、全国単位として、社会福祉協議会連合会設立することができる。

※この「(社会福祉協議会連合会)第百十一条」の解説は、「社会福祉協議会」の解説の一部です。
「(社会福祉協議会連合会)第百十一条」を含む「社会福祉協議会」の記事については、「社会福祉協議会」の概要を参照ください。

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