社会福祉法による規定とは? わかりやすく解説

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社会福祉法による規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 20:35 UTC 版)

社会福祉協議会」の記事における「社会福祉法による規定」の解説

第二節 社会福祉協議会市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会) 第百九条 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村区域内において次に掲げ事業を行うことにより地域福祉推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉目的とする事業経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域内における地区社会福祉協議会過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあつてはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業経営する者の過半数参加するものとする一 社福祉目的とする事業企画及び実施社会福祉に関する活動への住民参加のための援助 三 社会福祉目的とする事業に関する調査普及宣伝連絡調整及び助成 四 前三号に掲げ事業のほか、社会福祉目的とする事業健全な発達を図るために必要な事業 2 地区社会福祉協議会は、一又は二以上の区(地方自治法第二五十二条二十規定する区をいう。)の区域内において前項各号掲げ事業を行うことにより地域福祉推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉目的とする事業経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、その区域内において社会福祉事業又は更生保護事業経営する者の過半数参加するものとする。 3 市町村社会福祉協議会のうち、指定都市区域単位とするものは、第一各号掲げ事業のほか、その区域内における地区社会福祉協議会相互連絡及び事業調整事業を行うものとする。 4 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、広域的に事業実施することにより効果的な運営見込まれる場合には、その区域越えて第一各号掲げ事業実施することができる。 5 関係行政庁職員は、市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会役員となることができる。ただし、役員総数五分の一超えてならない。 6 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、社会福祉目的とする事業経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者から参加申出があつたときは、正当な理由なければ、これを拒んでならない。 (都道府県社会福祉協議会第百十条 都道府県社会福祉協議会は、都道府県区域内において次に掲げ事業を行うことにより地域福祉推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における市町村社会福祉協議会過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業経営する者の過半数参加するものとする。 一 前条第一各号掲げ事業であつて各市町村通ず広域的な見地ら行うことが適切なもの 二 社会福祉目的とする事業従事する者の養成及び研修 三 社会福祉目的とする事業経営に関する指導及び助言市町村社会福祉協議会相互連絡及び事業調整 2 前条第五項及び第六項の規定は、都道府県社会福祉協議会について準用する。 (社会福祉協議会連合会第百十一条 都道府県社会福祉協議会は、相互連絡及び事業調整を行うため、全国単位として、社会福祉協議会連合会設立することができる。 2 第百九条第五項の規定は、社会福祉協議会連合会について準用する。 — 社会福祉法

※この「社会福祉法による規定」の解説は、「社会福祉協議会」の解説の一部です。
「社会福祉法による規定」を含む「社会福祉協議会」の記事については、「社会福祉協議会」の概要を参照ください。

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