高等学校教員
分類 | 日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定) > 専門的・技術的職業従事者 > 教員 > 高等学校教員 |
説明 | 高等学校において、生徒の高等普通教育・専門教育・養護に従事するものをいう。 ただし、特別支援学校において、生徒の高等普通教育に従事するものは小分類〔196〕に、少年院において、収容少年の矯正教育・教科の指導に従事するものは小分類〔199〕に、高等学校において、教育に関する専門的知識を必要とせず、専ら技能的・技術的知識若しくは経験を必要とする実技の指導又は実習の補助的な仕事に従事するものは、それぞれ該当する項目に分類される。 |
事例 | 高等学校校長;高等学校教頭;高等学校教諭;高等学校助教諭;高等学校養護教諭;高等学校養護助教諭;高等学校講師;高等学校通信制課程教員;農業高校農場主任;高等学校農場長;大学附属高等学校教諭 |
高等学校教員
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/25 15:16 UTC 版)
高等学校教員(こうとうがっこうきょういん)は、高等学校における教員である。高等学校に置かれる職員のうち、おおむね、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭などの職員が該当する(教員の職階なども参照)。
注釈
- ^ 学校教育法第百四条第三項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する場合又は大学(短期大学を除く。第六号及び第七号において同じ。)の専攻科若しくは文部科学大臣の指定するこれに相当する課程に一年以上在学し、三十単位以上修得した場合を含む。
- ^ 学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る。)を有する場合又は文部科学大臣が学士の学位を有することと同等以上の資格を有すると認めた場合(=学校教育法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められる場合)を含む。
- ^ 1950年代あたりまでは、高等学校助教諭臨時免許を設けていた短期大学が少なからずあった。『教員養成課程認定大学短期大学一覧』(1955年)より参照。ちなみに、『九州工業大学 九州工業大学短期大学部要覧 昭和33年度』によると、九州工業大学短期大学部の機械科・電気科において高等学校助教諭臨時免許課程が設置されていたことが確認できる。
出典
- 1 高等学校教員とは
- 2 高等学校教員の概要
- 3 関連項目
- 高等学校教員のページへのリンク