第百二十八条(外国の元首に対する暴行・脅迫・侮辱)第百二十九条(外国の使節に対する暴行・脅迫・侮辱)職務に関する罪第百四十二条(周旋第三者収賄)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/08/04 11:48 UTC 版)
「改正刑法草案」の記事における「第百二十八条(外国の元首に対する暴行・脅迫・侮辱)第百二十九条(外国の使節に対する暴行・脅迫・侮辱)職務に関する罪第百四十二条(周旋第三者収賄)」の解説
公務員が、請託を受けて、他の公務員にその職務上不正の行為をし又は相当の行為をさせないように周旋すること又は周旋したことの報酬として、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。
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