教育公務員特例法とは? わかりやすく解説

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きょういくこうむいん‐とくれいほう〔ケウイクコウムヰントクレイハフ〕【教育公務員特例法】

読み方:きょういくこうむいんとくれいほう

教育公務員職務と責任特殊性に基づき、その任免給与分限懲戒服務および研修について国家地方公務員法特例定めた法律昭和24年1949施行


教育公務員特例法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/24 07:44 UTC 版)

教育公務員特例法

日本の法令
通称・略称 教特法
法令番号 昭和24年法律第1号
提出区分 閣法
種類 教育法
効力 現行法
成立 1948年12月14日
公布 1949年1月12日
施行 1949年1月12日
所管 文部科学省
主な内容 教育公務員の任免、給与、分限、懲戒、服務および研修など
関連法令 国家公務員法地方公務員法など
条文リンク 教育公務員特例法 - e-Gov法令検索
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教育公務員特例法(きょういくこうむいんとくれいほう、昭和24年1月12日法律第1号)は、公務員のうち教育を通じて国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任の特殊性に基づく、教育公務員の任免、給与分限懲戒服務および研修等に関する法律である。

構成

  • 第一章 総則(第一条・第二条)
  • 第二章 任免、人事評価、給与、分限及び懲戒
    • 第一節 大学の学長教員及び部局長(第三条―第十条)
    • 第二節 大学以外の公立学校の校長及び教員(第十一条―第十四条)
    • 第三節 専門的教育職員(第十五条・第十六条)
  • 第三章 服務(第十七条―第二十条)
  • 第四章 研修(第二十一条―第二十五条の二)
  • 第五章 大学院修学休業(第二十六条―第二十八条)
  • 第六章 職員団体(第二十九条)
  • 第七章 教育公務員に準ずる者に関する特例(第三十条―第三十五条)

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