きょういく‐きほんほう〔ケウイクキホンハフ〕【教育基本法】
教育基本法(きょういくきほんほう)
教育の目的や方針について、総論的に、しかも格調高く書かれている。1947年 3月31日に成立・施行し、今日まで改正されたことはない。終戦直後、教育勅語に代わるものとして登場したという経緯もある。
教育基本法は、日本国憲法の成立に合わせて制定したことから、当時の憲法観の影響を強く受けている。教育の場における男女の平等、政治的あるいは宗教的な中立性などの理念が謳われている。
ところで、教育施策の具体的な定めは、学校教育法など下位の法律に任されている。そのため、教育基本法のことを「教育の憲法」と呼ぶこともある。
現在、自由や権利の主張が無制限になされているという反省から、責任や義務といった要素を取り入れる改正論議が出てきた。
(2000.08.30更新)
教育基本法 (きょういくきほんほう)
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