営利企業等への従事制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/27 05:38 UTC 版)
「職務専念義務」の記事における「営利企業等への従事制限」の解説
公務員は、職務の公平性を確保するという観点から、全体の奉仕者である公務員の本質に反し、職務専念義務にも矛盾するという意味で、営利企業への従事や役員等の兼務に対しては制限が課せられている。ただし、全体の奉仕者である本質に反せず、かつ職務専念義務に矛盾せず法の精神に反しないと認められる場合は、任命権者の許可により従事できるとされている(地方公務員法第38条)。 その許可基準については、各自治体の人事委員会規則や、教職員においては教育公務員特例法第17条に規定されている。主なものは以下の通りである。 (1) 職務の遂行に支障を及ぼす恐れがない場合 (2) 職員の占めている職と兼務する地位または従事しようという事業、もしくは事務との間に特別な利害関係がなく、またそのおそれもない場合 (3) 職員の身分上ふさわしくない性質を持つものでない場合
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