営利法人と非営利法人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/08 02:56 UTC 版)
営利法人とは物質的利益を法人の構成員に分配することが認められている法人をいう。それ以外の法人が非営利法人であり、法人が物質的利益を得る活動をしても法人の構成員に分配しない限りは営利とは言えない。 ドイツでは営利を目的とするか営利を目的としないかで法人を二種類に分けて規律している。 なお、便宜的に「営利法人」と「公益法人」に分類されることがあるが、営利性の有無と公益性の有無は本来次元の異なるものである。公益法人の「公益」とは不特定多数の利益を図ることをいう。 日本では明治時代に制定された民法が公益法人と営利法人に分け、さらに営利を目的としないもののうち公益に関するものだけが社団法人として法人格を取得できるとしていたため、営利を目的としないがもっぱら構成員の利益を図ることを目的として設立される団体(同窓会やクラブなど)は法人格を取得できなかった。この問題を改善するため、2002年に中間法人法、さらに2006年に一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が制定された。 日本法の法人の種類については「日本の法人の種類の一覧」を参照
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