紛らわしい表示の禁止
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/04 17:52 UTC 版)
「産業標準化法」の記事における「紛らわしい表示の禁止」の解説
法は、「何人も、第三十条第一項若しくは第二項、第三十一条第一項、第三十二条第一項から第三項まで又は前条第一項に規定する場合を除くほか、その取り扱う鉱工業品若しくはその包装、容器若しくは送り状、その取り扱う電磁的記録に関する電磁的記録関係書面若しくは電磁的記録を記録した記録媒体若しくはその包装、容器若しくは送り状又はその取り扱う役務に関する役務関係書面に第三十条第一項、第三十一条第一項、第三十二条第一項又は前条第一項の表示を付し、又はこれらと紛らわしい表示を付してはならない。」と規定している 。しかし、 同じ商品名でありながら、JIS規格製品とJIS規格外製品が存在する場合がある 。罰則:一年以下の懲役又は百万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金 。
※この「紛らわしい表示の禁止」の解説は、「産業標準化法」の解説の一部です。
「紛らわしい表示の禁止」を含む「産業標準化法」の記事については、「産業標準化法」の概要を参照ください。
- 紛らわしい表示の禁止のページへのリンク