普及指導員に関する経過措置とは? わかりやすく解説

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普及指導員に関する経過措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 08:36 UTC 版)

農業改良助長法」の記事における「普及指導員に関する経過措置」の解説

第四条 - この法律の施行前にこの法律による改正前の農業改良助長法(以下「旧法」という。)第十四条の三第一項の専門技術員資格試験合格した者は、新法第九条普及指導員資格試験合格した者とみなす。 2 この法律の施行前に旧法第十四条の三第二項の改良普及員資格試験合格した者は、この法律の施行後三年間は、新法第九条普及指導員資格試験合格した者とみなす。

※この「普及指導員に関する経過措置」の解説は、「農業改良助長法」の解説の一部です。
「普及指導員に関する経過措置」を含む「農業改良助長法」の記事については、「農業改良助長法」の概要を参照ください。

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