普及教育課
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/20 00:57 UTC 版)
所掌 農林省組織令(昭和38年政令第1号)第40条に所掌事務が規定されている。 (普及教育課の所掌事務)第40条 普及教育課においては、次の事務をつかさどる。 一 農業(畜産業を含み、蚕糸業を除く。以下この条において同じ。)及び農山漁家の生活に関する普及事業についての制度の企画を行なうこと。 二 農業に関する普及事業の組織の整備に関すること。 三 農業に関する技術の普及を図り、並びにその実施の状況及び成果を調査すること。 四 農業に関する知識の普及交換に関する資料を収集し、整理し、及び刊行すること。 五 農民教育に関する企画及び調査を行なうこと。 六 農業に関する普及関係職員の資格試験、養成及び資質の向上に関すること。 七 農業伝習施設及び農業講習所に関すること。 八 農村青少年の農業及び生活の改善に関する知識及び技術の向上を図ること。 九 農業簿記、営農改善設計その他農業経営の改善に資するものの普及を図ること。 十 農業に関する品評会、共進会等に関すること。 十一 前各号に掲げるもののほか、普及部の所掌事務で生活改善課の所掌に属しないものに関すること。
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