普及指導員
従来の専門技術員と改良普及員とを一元化し、17年4月から都道府県に設置される職員。高度で多様な技術・知識をより的確に農業現場に普及していくために、専門の事項又は普及指導活動の技術及び方法についての調査研究と農業者への普及指導を併せて実施。(⇒改良普及員、専門技術員)
普及指導員
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/20 23:00 UTC 版)
農業普及指導員(ふきゅうしどういん)とは農業改良助長法に基づく国家資格、及びこの資格を所持し協同農業普及事業に従事する都道府県職員のことである。分野が異なる同様の資格として、林業普及指導員、水産業普及指導員がある。
- 1 普及指導員とは
- 2 普及指導員の概要
普及指導員
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 08:36 UTC 版)
詳細は「普及指導員」を参照 第八条 - 都道府県は、前条第一項第二号、第五号及び第六号の協同農業普及事業を行うため、普及指導員を置く。 2 普及指導員は、次に掲げる事務を行う。 一 試験研究機関、市町村、農業に関する団体、教育機関等と密接な連絡を保ち、専門の事項又は普及指導活動の技術及び方法について調査研究を行うこと。 二 巡回指導、相談、農場展示、講習会の開催その他の手段により、直接農業者に接して、農業生産方式の合理化その他農業経営の改善又は農村生活の改善に関する科学的技術及び知識の普及指導を行うこと。 3 都道府県は、普及指導員の行う前項第一号の調査研究と都道府県試験研究機関等の行う前条第一項第二号の協同農業普及事業に必要な試験研究とが緊密な連絡を保ちながら行われることにより、有用な成果が得られるよう必要な措置を講ずるものとする。
※この「普及指導員」の解説は、「農業改良助長法」の解説の一部です。
「普及指導員」を含む「農業改良助長法」の記事については、「農業改良助長法」の概要を参照ください。
- 普及指導員のページへのリンク