普及指導センター
現行の地域農業改良普及センターに代わり、普及指導員の活動により得られた知見の集約、農業者に対する情報提供、新規就農促進のための情報の提供・相談等を実施する機関。都道府県の判断により設置できる。(⇒地域農業改良普及センター)
普及指導センター
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 08:36 UTC 版)
第十二条 - 都道府県は、普及指導センター(以下「センター」という。)を設けることができる。 2 センターは、次に掲げる事務をつかさどる。 一 普及指導員が第八条第二項各号に掲げる事務を行うことにより得られた知見の集約その他農業経営及び農村生活の改善に関する科学的技術及び知識の普及指導を総合するための活動を行うこと。 二 農業者に対し農業経営又は農村生活の改善に関する情報を提供すること。 三 新規就農を促進するための情報の提供、相談その他の活動を行うこと(第七条第一項第五号の研修教育を除く。)。
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