生活改善課
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/20 00:57 UTC 版)
所掌 農林省組織令(昭和38年政令第1号)第41条に所掌事務が規定されている。 (生活改善課の所掌事務)第41条 生活改善課においては、次の事務をつかさどる。 一 農山漁家の生活に関する普及事業の組織の整備に関すること。 二 農山漁家の生活に関する技術の普及を図り、並びにその実施の状況及び成果を調査すること。 三 農山漁家の生活に関する知識の普及交換に関する資料を収集し、整理し、及び刊行すること。 四 農山漁家の生活に関する普及関係職員の資格試験、養成及び資質の向上に関すること。
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