同法を根拠に設置された機関等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/17 00:40 UTC 版)
「小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律」の記事における「同法を根拠に設置された機関等」の解説
小笠原村(第18条) - 旧大村、旧扇村袋沢村、旧沖村、旧北村、旧硫黄島村の権利義務を継承(第19条)。 小笠原村職務執行者(第21条第1項) 村政審議会(第21条第3項) 国土交通省小笠原総合事務所(第26条)
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