同法を根拠に設置された機関等とは? わかりやすく解説

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同法を根拠に設置された機関等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/17 00:40 UTC 版)

小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律」の記事における「同法を根拠に設置された機関等」の解説

小笠原村第18条) - 旧大村、旧扇村袋沢村、旧沖村、旧北村、旧硫黄島村権利義務継承第19条)。 小笠原村職務執行者第21条第1項村政審議会第21条第3項国土交通省小笠原総合事務所第26条

※この「同法を根拠に設置された機関等」の解説は、「小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律」の解説の一部です。
「同法を根拠に設置された機関等」を含む「小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律」の記事については、「小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律」の概要を参照ください。

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