小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律とは? わかりやすく解説

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小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/14 02:46 UTC 版)

小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律

日本の法令
正式名称 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律
通称・略称 なし
法令番号 昭和43年法律第83号
種類 行政組織法
効力 現行法
成立 1968年5月22日
公布 1968年6月1日
施行 1968年6月26日
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小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(おがさわらしょとうのふっきにともなうほうれいのてきようのざんていそちとうにかんするほうりつ)は、小笠原諸島孀婦岩の南の南方諸島小笠原群島西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島)の日本国への復帰に伴い、法令の適用についての暫定措置その他必要な特別措置を定めるために施行された日本の法律1968年6月1日に公布された。

構成

  • 第一章 総則
  • 第二章 法令の適用の暫定措置
  • 第三章 権利の調整等
  • 第四章 村の設置
  • 第五章 現地における行政機関の設置
  • 第六章 雑則
  • 第七章 罰則
  • 附則

同法を根拠に設置された機関等

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